ソマリア沖の海賊対策(2009年 - )
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「海上警備行動」の記事における「ソマリア沖の海賊対策(2009年 - )」の解説
詳細は「ソマリア沖海賊の対策部隊派遣」および「ソマリア沖の海賊」を参照 日本政府は2009年1月16日、東アフリカのソマリア沖の海賊対策に当たり、海上警備行動をもって対処する方針を固めたことを明らかにした。同月20日に国会内で開かれた海賊対策プロジェクトチームの会合でまとめられた報告案は次のとおり。保護の対象は日本船籍、日本人及び日本の貨物を運搬する外国船舶など、日本が関与するもの 司法警察活動は護衛艦に同乗する海上保安官が実施 武器の使用は刑法36条1項(正当防衛)及び37条1項前段(緊急避難)に規定する状況下に限定 防衛大臣は部隊派遣に先立ち実施計画を国会に報告する。 1月28日、浜田靖一防衛大臣は海上自衛隊に対し、海上警備行動発令することを予定とし、派遣準備命令を発出した。 3月13日、閣議決定に基づき海上警備行動が発令される。14日、護衛艦2隻(「さざなみ」と「さみだれ」)が広島県呉基地より出港。 7月24日、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(通称 : 海賊対処法、平成21年6月24日法律第55号)の施行に伴い、以後の活動根拠は海賊対処法となる。
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