定義と区分とは? わかりやすく解説

定義と区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/12 04:05 UTC 版)

仔魚」の記事における「定義と区分」の解説

魚類成長において、どの段階厳密に仔魚」として扱うかはさまざまな見解がある。一般に形態学的な変化に基づき、卵から孵化した後、各鰭条きじょう)の原基出現するまでを仔魚とみなすことが多い。 仔魚大きく2つ発育段階ピリオド)、卵黄仔魚期と仔魚期に分けられる孵化したばかりの仔魚腹部卵黄をもっており、卵黄嚢仔魚呼ばれる卵黄発育のための栄養として完全に吸収するまでを前期仔魚(英:pre-larva)、卵黄消失してから鰭条一定数に達するまでの段階後期仔魚(英:post-larva)と呼ぶ。 後期仔魚は主に脊索形態によって、さらに3つのフェーズ前屈曲期・屈曲期・後屈曲期)に細分される卵黄嚢吸収され直後脊索後端直線状であるが(前屈曲期)、次第背中側に折れ曲がるうになる屈曲期)。脊索後端からは尾鰭形成始まり尾鰭鰭条完成したものを後屈曲期の仔魚として扱う。

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定義と区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 09:03 UTC 版)

防衛省職員」の記事における「定義と区分」の解説

防衛省内部部局内局)、審議会等施設等機関特別の機関地方支分部局所属する職員であり、防衛大臣以下の政治的任用職、防衛副大臣防衛大臣補佐官防衛大臣政策参与防衛書記官防衛部員防衛事務官防衛技官等の文官自衛官以外の職員いわゆる背広組」)、武官である自衛官いわゆる制服組」)と、一般職国家公務員である在日米軍基地日本人従業員労務管理を行う職員がこれに含まれるまた、予備自衛官等の非常勤官職にある者や防衛大学校防衛医科大学校学生防衛省職員である。 防衛省職員内訳特別職である職員国家公務員法第2条第3項第16号以外による) 防衛大臣第2号防衛副大臣第7号) 防衛大臣政務官第7号の2) 防衛大臣補佐官第7号の3) 防衛大臣政策参与 防衛大臣秘書官第8号定員特別職である職員国家公務員法第2条第3項第16号による) 自衛隊隊員 防衛事務次官 防衛審議官 防衛書記官 防衛部員 防衛事務官 防衛技官 防衛教官 自衛官 即応予備自衛官非常勤予備自衛官非常勤予備自衛官補非常勤防衛大学校学生 防衛医科大学校学生 自衛官候補生 陸上自衛隊高等工科学校生徒 その他の非常勤職員 定員一般職である職員 防衛省地方協力局労務管理課の職員 定員防衛省地方協力局労務管理課の職員非常勤職員定員

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定義と区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:11 UTC 版)

気象警報」の記事における「定義と区分」の解説

警報類の法的定義名称定義準拠法予報 観測成果に基く現象予想発表2条6項   注意報 災害の起こるおそれがある旨を注意して行う予報 施行令4条   警報 重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報2条7項   特別警報予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報13条の2 注:「法」は気象業務法、「施行令」は気象業務法施行令。 この項目では色を扱ってます。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合あります。(Template:色) 法的には、気象業務法第2条第7項において「重大な災害起るおそれのある旨を警告して行う予報」と定義されている。警報には、後述通り一般向けの警報特定業務船舶航空)向けの警報があり、法的に区別されている。 同法第13条は「気象庁は、政令定めところにより、気象地象地震にあっては地震動に限る…略…)、津波高潮波浪及び洪水についての一般の利用適合する予報及び警報をしなければならない」と定めている。この「一般の利用適合する警報」の区分として気象業務法施行令第4条は(狭義の)気象地震動火山現象地面現象津波高潮波浪浸水洪水の9種類の「警報」を定め、更に気象警報細分として気象庁予報警報規定第11条暴風暴風雪大雨大雪4種類定めている。 また、気象業務法14条の2及び水防法第10条第11条気象庁単独または河川管理者国土交通省または都道府県)との協定により指定され河川について共同発表する水防活動利用適合する警報」(洪水予報)を定め気象業務法施行令第6条はこの区分として水防活動用の気象津波高潮洪水4種類の「警報」を定めている。このうち気象高潮洪水3つの警報は、気象庁予報警報規定第16条に基づき一般の利用適合する大雨高潮洪水の各警報以って代用されている。 さらに、気象業務法14条は「航空機及び船舶利用適合する警報」を定め、この区分として気象業務法施行令第5条は、「航空機の利用適合する警報」として飛行場警報および空域警報を、「船舶利用適合する警報」として海上警報を、それぞれ定めている。 また、気象庁予報警報規定第12条規定により、地面現象警報および浸水警報は、これらの原因となる大雨などの現象警報含まれ発表されることとなっており、独立した地面現象警報」「浸水警報」の表題発表されることはない。 気象業務法上の警報実際に発表される警報とは一部異なる)種類説明一般の利用適合する警報気象警報 暴風雨暴風雪大雨大雪等による重大な災害警告実際にはより細かく分けられ現象名を冠した表題発表される地震動警報 地震動による重大な災害警告発生した断層運動による地震動に限る。緊急地震速報として発表されている。 火山現象警報 噴火降灰などによる重大な災害警告。現在は噴火警報のみが運用されている。火山ガス予報降灰予報予報として発表されており、警報レベルがない。 地面現象警報 大雨大雪等に伴う山崩れ地滑り等による重大な災害警告実務上は他の警報付随し独立して発表されることはない。 津波警報 津波による重大な災害警告高潮警報 台風などによる海面異常な上昇高潮)による重大な災害警告波浪警報 風浪やうねりによる重大な災害警告浸水警報 浸水による重大な災害警告実務上は他の警報付随し独立して発表されることはない。 洪水警報 洪水による重大な災害警告水防活動利用適合する警報水防活動気象警報 暴風雨大雨による重大な水害警告大雨警報により代用され独立して発表されることはない。 水防活動津波警報 津波による重大な災害警告水防活動高潮警報 台風などによる海面異常な上昇高潮)による重大な災害警告高潮注意報により代用され独立して発表されることはない。 水防活動洪水警報 洪水による重大な災害警告洪水注意報により代用され独立して発表されることはない。 航空機の利用適合する警報飛行場警報 公共の用に供する飛行場およびその付近おおむね半径5海里(9km))を対象とする、気象地象津波高潮波浪に関する警報空域警報 国土交通省令定め空域対象とする、気象および火山現象に関する警報実務上は空域悪天情報(SIGMET)や航空路火山灰情報VAA)で代用されているが、これは警報相当する内容含まないこともある。 船舶利用適合する警報海上警報 国土交通省令定め海域対象とする、船舶運航必要な海上気象火山現象津波高潮波浪に関する警報全般海上警報地方海上警報津波に関する海上警報がある。 さらに、津波警報地震動警報火山現象警報気象警報とは別の括り扱われる。 よって、一般市民発表される気象災害警報暴風暴風雪大雨大雪高潮波浪洪水の7種類である(2013年2月時点)。 警報対象となる現象は、自然現象監視予想技術ならびに気象庁およびこれに協力する機関業務体制整備受けて順次追加されている。たとえば1955年昭和30年)には気象庁雨量予想建設省現国交通省)の治水技術統合することによって洪水が、2007年平成19年12月1日には地震・火山監視体制が一応の水準達したことから地震動および火山現象警報対象加えられている。

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