定義と区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/12 04:05 UTC 版)
魚類の成長において、どの段階を厳密に「仔魚」として扱うかはさまざまな見解がある。一般には形態学的な変化に基づき、卵から孵化した後、各鰭の鰭条(きじょう)の原基が出現するまでを仔魚とみなすことが多い。 仔魚は大きく2つの発育段階(ピリオド)、卵黄仔魚期と仔魚期に分けられる。孵化したばかりの仔魚は腹部に卵黄をもっており、卵黄嚢仔魚と呼ばれる。卵黄を発育のための栄養として完全に吸収するまでを前期仔魚(英:pre-larva)、卵黄が消失してから鰭の鰭条が一定数に達するまでの段階を後期仔魚(英:post-larva)と呼ぶ。 後期仔魚は主に脊索の形態によって、さらに3つのフェーズ(前屈曲期・屈曲期・後屈曲期)に細分される。卵黄嚢が吸収された直後は脊索の後端は直線状であるが(前屈曲期)、次第に背中側に折れ曲がるようになる(屈曲期)。脊索の後端からは尾鰭の形成が始まり、尾鰭鰭条が完成したものを後屈曲期の仔魚として扱う。
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定義と区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 09:03 UTC 版)
防衛省の内部部局(内局)、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局に所属する職員であり、防衛大臣以下の政治的任用職、防衛副大臣、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛書記官・防衛部員・防衛事務官・防衛技官等の文官(自衛官以外の職員、いわゆる「背広組」)、武官である自衛官(いわゆる「制服組」)と、一般職の国家公務員である在日米軍基地日本人従業員の労務管理を行う職員がこれに含まれる。また、予備自衛官等の非常勤の官職にある者や防衛大学校・防衛医科大学校の学生も防衛省職員である。 防衛省職員の内訳特別職である職員(国家公務員法第2条第3項第16号以外による) 防衛大臣(第2号) 防衛副大臣(第7号) 防衛大臣政務官(第7号の2) 防衛大臣補佐官(第7号の3) 防衛大臣政策参与 防衛大臣秘書官(第8号) 定員内 特別職である職員(国家公務員法第2条第3項第16号による) 自衛隊の隊員 防衛事務次官 防衛審議官 防衛書記官 防衛部員 防衛事務官 防衛技官 防衛教官 自衛官 即応予備自衛官(非常勤) 予備自衛官(非常勤) 予備自衛官補(非常勤) 防衛大学校学生 防衛医科大学校学生 自衛官候補生 陸上自衛隊高等工科学校生徒 その他の非常勤職員 定員外 一般職である職員 防衛省地方協力局労務管理課の職員 定員内 防衛省地方協力局労務管理課の職員(非常勤職員) 定員外
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定義と区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:11 UTC 版)
警報類の法的定義名称定義準拠法規予報 観測の成果に基く現象の予想の発表 法2条6項 注意報 災害の起こるおそれがある旨を注意して行う予報 施行令4条 警報 重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報 法2条7項 特別警報 予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報 法13条の2 注:「法」は気象業務法、「施行令」は気象業務法施行令。 この項目では色を扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。(Template:色) 法的には、気象業務法第2条第7項において「重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報」と定義されている。警報には、後述の通り一般向けの警報と特定業務(船舶や航空)向けの警報があり、法的に区別されている。 同法第13条は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る…略…)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」と定めている。この「一般の利用に適合する警報」の区分として気象業務法施行令第4条は(狭義の)気象、地震動、火山現象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の9種類の「警報」を定め、更に気象警報の細分として気象庁予報警報規定第11条は暴風、暴風雪、大雨、大雪の4種類を定めている。 また、気象業務法14条の2及び水防法第10条・第11条は気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定された河川について共同で発表する「水防活動の利用に適合する警報」(洪水予報)を定め、気象業務法施行令第6条はこの区分として水防活動用の気象、津波、高潮、洪水の4種類の「警報」を定めている。このうち気象・高潮・洪水の3つの警報は、気象庁予報警報規定第16条に基づき一般の利用に適合する大雨・高潮・洪水の各警報を以って代用されている。 さらに、気象業務法14条は「航空機及び船舶の利用に適合する警報」を定め、この区分として気象業務法施行令第5条は、「航空機の利用に適合する警報」として飛行場警報および空域警報を、「船舶の利用に適合する警報」として海上警報を、それぞれ定めている。 また、気象庁予報警報規定第12条の規定により、地面現象警報および浸水警報は、これらの原因となる大雨などの現象の警報に含まれて発表されることとなっており、独立した「地面現象警報」「浸水警報」の表題で発表されることはない。 気象業務法上の警報(実際に発表される警報とは一部異なる)種類説明一般の利用に適合する警報気象警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等による重大な災害の警告。実際にはより細かく分けられ、現象名を冠した表題で発表される。 地震動警報 地震動による重大な災害の警告。発生した断層運動による地震動に限る。緊急地震速報として発表されている。 火山現象警報 噴火、降灰などによる重大な災害の警告。現在は噴火警報のみが運用されている。火山ガス予報、降灰予報は予報として発表されており、警報レベルがない。 地面現象警報 大雨、大雪等に伴う山崩れ、地滑り等による重大な災害の警告。実務上は他の警報に付随し、独立して発表されることはない。 津波警報 津波による重大な災害の警告。 高潮警報 台風などによる海面の異常な上昇(高潮)による重大な災害の警告。 波浪警報 風浪やうねりによる重大な災害の警告。 浸水警報 浸水による重大な災害の警告。実務上は他の警報に付随し、独立して発表されることはない。 洪水警報 洪水による重大な災害の警告。 水防活動の利用に適合する警報水防活動用気象警報 暴風雨、大雨による重大な水害の警告。大雨警報により代用され、独立して発表されることはない。 水防活動用津波警報 津波による重大な災害の警告。 水防活動用高潮警報 台風などによる海面の異常な上昇(高潮)による重大な災害の警告。高潮注意報により代用され、独立して発表されることはない。 水防活動用洪水警報 洪水による重大な災害の警告。洪水注意報により代用され、独立して発表されることはない。 航空機の利用に適合する警報飛行場警報 公共の用に供する飛行場およびその付近(おおむね半径5海里(9km))を対象とする、気象、地象、津波、高潮、波浪に関する警報。 空域警報 国土交通省令で定める空域を対象とする、気象および火山現象に関する警報。実務上は空域悪天情報(SIGMET)や航空路火山灰情報(VAA)で代用されているが、これは警報に相当する内容を含まないこともある。 船舶の利用に適合する警報海上警報 国土交通省令で定める海域を対象とする、船舶の運航に必要な、海上の気象、火山現象、津波、高潮、波浪に関する警報。全般海上警報、地方海上警報、津波に関する海上警報がある。 さらに、津波警報、地震動警報、火山現象警報は気象警報とは別の括りで扱われる。 よって、一般市民に発表される気象災害の警報は暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮、波浪、洪水の7種類である(2013年2月時点)。 警報の対象となる現象は、自然現象の監視・予想の技術ならびに気象庁およびこれに協力する機関の業務体制の整備を受けて順次追加されている。たとえば1955年(昭和30年)には気象庁の雨量予想と建設省(現国土交通省)の治水技術を統合することによって洪水が、2007年(平成19年)12月1日には地震・火山の監視体制が一応の水準に達したことから地震動および火山現象が警報の対象に加えられている。
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