法的定義とは? わかりやすく解説

法的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 03:30 UTC 版)

日本のダム」の記事における「法的定義」の解説

在日本において定められているダムの定義は、1964年昭和39年)に改定され河川法と、同法規定により1976年昭和51年)に制定され政令である河川管理施設等構造令根拠としている。 まず、河川法第2章河川管理)-第3節河川使用及び河川に関する規制)-第3款(ダムに関する特則)の第44第1項では、 河川流水貯留し、又は取水するため第26条1項許可受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル上のもの をダム定義している(利水ダム)。このため高さ15メートル未満ダムについては、「ダムに関する特則」の適用対象とならず、「堰」(せき)として扱われる次に河川管理施設等構造令は、 河川管理施設又は河川法第26条第1項許可受けて設置される工作物のうち、ダム堤防その他の主要なもの の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準定めているが、第2章ダム)の第3条で以下の条件除外したダムについて規定適用するとしている。すなわち、 土砂流出防止し、及び調節するため設けダム 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満ダム 以外のダムで、ここでも高さ15メートル以上という河川法44第1項同様の定義がされている。ここで言う河川管理施設ダムとは、河川管理者自らが洪水調節など治水目的設置するダム治水主目的とした多目的ダム治水ダム)であり、河川法では定義がされていないまた、土砂流出防止し、及び調節するため設けダム」は「砂防堰堤」と呼ばれるのである世界的なダム基準は、世界88カ国が加盟 する非政府組織国際ダム会議(ICOLD、1928年創立)において堤高5メートル以上または貯水容量300立方メートル上のものをダム定義しており、そのうち堤高15メートル上のものをハイダム、それ以下ローダム定義している。日本のダム基準このうち「ハイダム」のカテゴリー属するものを指している。 なお、ダムの定義自体1935年昭和10年5月27日当時河川行政管轄していた内務省省令36号として発令した河川堰堤規則において、既に定められている。この規則におけるダムの定義は第一条において、土堰堤については基礎地盤からの高さが10メートル以上それ以外については基礎地盤から15メートル以上を堰堤、すなわちダム規定しており、この時点で高さ15メートル上の基準登場している。ただし現行の基準異なるのは型式によってダム基準変えている点である。同年6月15日当時電力行政司っていた逓信省省令第18号として発令した発電用堰堤規則においても、規則適用されるダム基準基礎地盤から15メートル以上と定められている。しかし、この時期多目的ダムなど治水目的ダムがまだ完成運用していなかったことや、太平洋戦争後に河川行政激変したこともあり、河川関連法規改定してダム基準明確化する必要が生じたこのため1964年河川法改正1976年河川管理施設管理令制定によってダム基準統一化されている(詳細河川法参照)。

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法的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:02 UTC 版)

薬局」の記事における「法的定義」の解説

薬局については、薬機法第2条12項にその定義が存在している。薬機法及びその施行令等では、この定義に沿った解釈なされる。 この法律で「薬局」とは、薬剤師販売又は授与目的調剤業務を行う場所(その開設者が医薬品販売業併せ行う場合には、その販売業必要な所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設調剤所を除く。

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法的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 02:25 UTC 版)

障害者虐待」の記事における「法的定義」の解説

障害者」とは何かについては、障害者基本法第2条適用しており、「身体知的精神障害その他の心身機能障害がある者であって障害及び社会的障壁により継続的に日常生活社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としている。障害者虐待防止法において、「障害者虐待」とは、(1)養護者による障害者虐待(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(3)使用者による障害者虐待定義しており、さらに、具体的に下記4つ分類されている。 身体的虐待障害者身体外傷生じ若しくは生じるおそれのある暴行加え、または正当な理由なく障害者身体拘束すること。 性的虐待障害者わいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること。 心理的虐待障害者著し暴言または著しく拒絶的な対応その他の障害者に著し心理的外傷与え言動を行うこと。 ネグレクト障害者衰弱させるような著し減食または長時間放置上記1~3に掲げ行為同様の行為放置養護著しく怠ること。 経済的虐待障害者財産不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

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法的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/22 09:01 UTC 版)

「特送便」の記事における「法的定義」の解説

道路運送法第三条一における、一般貸切旅客自動車運送事業及び第三条の二における特定旅客自動車運送事業該当する路線バス型の車両用いて運行されるケースがあるが、法律上バス運転士旅客運賃以外の料金収受認められていない為、貸切輸送特定輸送では乗客個人からは利用者個人からは料金収受する事は無く料金回収発生する場合には、ツーマン運行必須となる。鉄道等が運休となる場合代行輸送などで、鉄道切符等を受け取る等の行為については問題無い。 平成24年6月29日公布され旅客自動車運送事業運輸規則一部改正等により、 一般貸切旅客自動車運送事業者は、平成24年7月20日 以降運送申込みにかかる 運送引き受けについて、運送申込者に対し所定事項記載した運送引受書の交付義務付けられ、特送便に関して同様の義務発生した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/26 00:59 UTC 版)

ボイヤート」の記事における「法的定義」の解説

ボイヤートという語は、今日ベルン州における法律には定義されていないベルン州自治体法第123条によるアインヴォーナー・ゲマインデの下部組織か、あるいは自治体法第117条によるバーガー・ゲマインデ(Burgergemeinde)のコーポラツィオンになり得るまた、ベルン州スイス民法典基本法第20条による「実団体」、あるいはスイス民法典ドイツ語原文)第60条による「団体」として扱われるこのうち第1と2の場合は州公法上の団体第3場合特定財産管理会員権を伴う州私法上の団体、第4の場合連邦私法上の団体となる。 今日存在している住民自治体の15下部組織のうちの8つボイヤートであり、また74あるバーガー・ゲマインデのコーポラツィオンのうち22ボイヤートである(2013年現在)。私法上のボイヤート知られていない第4のもの部分的に昔の公法上のコーポラツィオンであると言えるが、もはや自治体法の要求適うことはないので協会変更され伝統的な意味ボイヤートの語が用いられているのみである。 グラウビュンデン州では、以前ボイヤート今日のフラクツィオンは、最近自治体合併流れの中で、法的に適切な組織としての存在ではなくなってきた。ダボス地方のフラクツィオンス・ゲマインデは例外的である。

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法的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:02 UTC 版)

バーク堆肥」の記事における「法的定義」の解説

肥料の品質の確保等に関する法律 特殊肥料属し同法区分「ロ」に含まれ肥料種類は「堆肥」で、『わら、もみがら樹皮動物排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類臓器を除く)を堆積または撹拌し、腐熟させたもの。』に該当する地力増進法 土識改良資材

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法的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 00:01 UTC 版)

介護医療院」の記事における「法的定義」の解説

介護医療院とは、要介護者であって主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し施設サービス計画基づいて療養上の管理看護医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事許可受けたものをいう第8条29項)。 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し施設サービス計画基づいて療養上の管理看護医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない介護医療院人員施設及び設備並びに運営に関する基準平成30年厚生省第5号))。

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