法的定義と操作的定義とは? わかりやすく解説

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法的定義と操作的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 00:26 UTC 版)

ヴィジブル・マイノリティ」の記事における「法的定義と操作的定義」の解説

1995年雇用均等法には、ヴィジブル・マイノリティの以下のように定義される。 「ヴィジブル・マイノリティ属する者」とは、先住民族を除く、非白人人種または肌の色白くない人々意味する。 この定義は1984年雇用均等に関すアベラ委員会報告遡ることができる。この委員会ではヴィジブル・マイノリティという語を「曖昧なカテゴリ」であると述べたうえで、実用の面で「非白人見て分かる者」を意味する解釈している。カナダ当局は、次のような人々ヴィジブル・マイノリティとして識別する操作的定義用いている。すなわち「中国系、南アジア系、黒人系、フィリピン系、ラテンアメリカ系、中東系、アラブ系西アジア系、韓国系、日本系、他に含まれない可視的マイノリティ、および複合的な可視的マイノリティ」である。しかし、多少例外適用される集団もある。2006年国勢調査の「ヴィジブル・マイノリティ人口および人口集団参照ガイドによれば例外とは以下のようなのである一方で雇用均等法の定義に従えば、「ラテンアメリカ系」かつ「白人」、「白人」かつ「アラブ系」、「西アジア系」かつ「白人」と回答した者はヴィジブル・マイノリティ人口から除外される同様に、「ラテンアメリカ系」、「アラブ系」または「西アジア系」と回答した者で、「フランス人」などのヨーロッパ人記入回答した者も、ヴィジブル・マイノリティ人口から除外される。これらの人々は「ヴィジブル・マイノリティでない」分類含まれる。しかし、「ラテンアメリカ系」、「アラブ系」または「西アジア系」かつ非ヨーロッパ人記入回答した者は、ヴィジブル・マイノリティ人口含める。 雇用均等法と、求職者・就業者配布され雇用均等アンケート調査言い回しの中では、「非白人」という用語が用いられる。これは先住民かつ・またヴィジブル・マイノリティである人々を示す簡潔な言い回しである。

※この「法的定義と操作的定義」の解説は、「ヴィジブル・マイノリティ」の解説の一部です。
「法的定義と操作的定義」を含む「ヴィジブル・マイノリティ」の記事については、「ヴィジブル・マイノリティ」の概要を参照ください。

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