法的基準とは? わかりやすく解説

法的基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:36 UTC 版)

ヘルメット (オートバイ)」の記事における「法的基準」の解説

日本におけるオートバイ使用する乗車用ヘルメットの法的基準は、道路交通法により以下の様に定められている。 道路交通法 第七十一条の四 1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車運転者は、乗車用ヘルメットかぶらない大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車運転し、又は乗車用ヘルメットかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車運転してならない。 2. 原動機付自転車運転者は、乗車用ヘルメットかぶらない原動機付自転車運転してならない。 (3〜5.省略) 6. 第1項及び第2項乗車用ヘルメット基準は、内閣府令定める。 内閣府令道路交通法施行規則第九条の五)乗車用ヘルメット基準 1. 左右上下視野が十分とれること。 2. 風圧によりひさしが垂れて視野妨げることのない構造であること。 3. 著しく聴力損ねない構造であること。 4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性有すること。 5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひも有すること。 6. 重量が二キログラム以下であること。 7. 体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 この様道交法においてはオートバイ用ヘルメット対す一律の法的基準が定められており、この基準満たしているものであれば現行の規格などに関わらずそのまま使用して問題はない。 ただし、法とは別に規格種別分かれており(前述)、125cc以下限定ヘルメット高速道路での走行前提としない保護能力の低い規格であるため、事故発生時危険性が高い。 シールド風防バイザー)はSG認定基準満たしたものであれば、クリアー・スモーク・ミラータイプ、及びそれらが組み合わされたもの、いずれも使用可能。 公道走行時の乗車用として認められていないヘルメット、安全ヘルメット乗車用に類似した外観構造有する装飾用ヘルメット・ファッションヘルメットなどは、罰則適用される可能性がある@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}罰則適用される[要出典]ほか、保護性能満たされているか不明であり危険性が非常に高く、また基準外の使用法となることから、保険など様々な面で十分な保護受けられない可能性がある。

※この「法的基準」の解説は、「ヘルメット (オートバイ)」の解説の一部です。
「法的基準」を含む「ヘルメット (オートバイ)」の記事については、「ヘルメット (オートバイ)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法的基準」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法的基準」の関連用語

法的基準のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法的基準のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのヘルメット (オートバイ) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS