法的基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:36 UTC 版)
「ヘルメット (オートバイ)」の記事における「法的基準」の解説
日本におけるオートバイに使用する乗車用ヘルメットの法的基準は、道路交通法により以下の様に定められている。 道路交通法 第七十一条の四 1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。 2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。 (3〜5.省略) 6. 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)乗車用ヘルメットの基準 1. 左右、上下の視野が十分とれること。 2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 3. 著しく聴力を損ねない構造であること。 4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 6. 重量が二キログラム以下であること。 7. 体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 この様に道交法においては、オートバイ用ヘルメットに対する一律の法的基準が定められており、この基準を満たしているものであれば、現行の規格などに関わらず、そのまま使用しても問題はない。 ただし、法とは別に規格は種別が分かれており(前述)、125cc以下限定のヘルメットは高速道路での走行を前提としない保護能力の低い規格であるため、事故発生時の危険性が高い。 シールド(風防・バイザー)はSG認定基準を満たしたものであれば、クリアー・スモーク・ミラータイプ、及びそれらが組み合わされたもの、いずれも使用可能。 公道走行時の乗車用として認められていないヘルメット、安全ヘルメットや乗車用に類似した外観や構造を有する装飾用ヘルメット・ファッションヘルメットなどは、罰則が適用される可能性がある@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}罰則が適用される[要出典]ほか、保護性能が満たされているか不明であり危険性が非常に高く、また基準外の使用法となることから、保険など様々な面で十分な保護が受けられない可能性がある。
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