費用計上の帰属時期の法的基準(債務確定主義)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:54 UTC 版)
「損金」の記事における「費用計上の帰属時期の法的基準(債務確定主義)」の解説
法人税法では、益金における権利確定主義とともに、費用の帰属事業年度を決定する法的基準となる債務確定主義が採用されている。法人税法第22条第3項第2号にいう「債務の確定」とは、当該事業年度終了の日までに費用に係わる債務が成立し、金額が確定していること、あるいは当該事業年度終了の日までに金額を合理的に算定できることを要件とする。なお、債務が成立するためには、かかる法律効果の発生原因たる法律要件(契約等)の存在することを要する。 なお、この概念に対して、会計学上の発生主義がある。
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