費用性の判定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:54 UTC 版)
損金のうちの費用に該当するかどうかの判定基準は、取引自体の「費用性」にある。「費用性」を認められるためには、所得税法の場合と同様に、通常性の要件を満たす必要は無く、必要性の要件を満たしていれば十分であると解される。よって、「通常かつ必要な経費」である必要はなく、「必要な経費」であれば、不法・違法な支出であってもそれが利益を得るために直接に必要なものである限り費用として容認されるべきである。ただし、架空な経費を計上して所得を秘匿するために要した支出は、収益のための犠牲となった費用とはいえず、これは損金には該当しない。
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