費用支払義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
費用前払義務委任事務の処理に費用を要するときは、委任者は受任者の請求により費用を前払をしなければならない(第649条)。 費用償還義務受任者が委任事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対してその立替費用及び支出日以後の利息の償還を請求することができる(第650条1項)。 債務代弁済義務受任者が委任事務の処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(第650条2項前段)。 担保供与義務上の債務の代弁済の場合において、当該債務が弁済期にないときは、委任者に対して相当の担保を供させることができる(第650条2項後段)。
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