費用支払義務とは? わかりやすく解説

費用支払義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「費用支払義務」の解説

費用前払義務委任事務の処理に費用要するときは、委任者受任者請求により費用前払をしなければならない(第649条)。 費用償還義務受任者委任事務の処理に必要と認められる費用支出したときは、委任者に対してその立替費用及び支出以後利息償還請求することができる(第6501項)。 債務代弁義務受任者委任事務処理するのに必要と認められる債務負担したときは、委任者に対して自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(第6502項前段)。 担保供与義務上の債務代弁済の場合において、当該債務弁済期にないときは、委任者に対して当の担保供させることができる(第6502項後段)。

※この「費用支払義務」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「費用支払義務」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

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