法的基準説とは? わかりやすく解説

法的基準説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 06:26 UTC 版)

法人税法」の記事における「法的基準説」の解説

法的基準説は、 日本国憲法租税法律主義採用していることを強調している(30条・84条)。この租税法律主義租税法上の課税所得概念について、法人税法等の租税実体法自らに課税要件明確に法定すること(課税要件明確主義課税要件法定主義)を要請する。そのため、租税実体法たる法人税法は、単に企業利益修正規定ではなく法的に課税所得把握するための根拠規定であり、課税要件明確に定め何が課税所得であるかを決定する法人税法法人所得正面から定義せず、「内国法人の各事業年度所得金額は、当該事業年度益金の額から当該事業年度損金の額を控除した金額とする。」(法人税法22条(各事業年度所得金額計算1項)と、益金損金との差引概念(DeductionConcept)によって定義している。従って、法人課税所得とは何かを探求するには、法人税法における「益金の額」「損金の額」とは何かを明らかにする必要がある。 また法人法人格付与され場合企業利益配当可能利益)の測定のために会社法による会社利益計算企業会計)に従う必要がある配当可能利益測定資本充実株主会社債権者保護という要請によって貫かれているため、租税公平主義原則構成されている税法上の法人所得概念とは本質的な差異がある。 所得概念経済的概念)が法人税法租税法)に取込まれて課税要件とされている以上、法的事実としての所得」の定義は法的視角から論及されるべきである。法的な判断離れた所得概念考察租税法法律)に対す解釈ではなく租税法律主義要請反する。さらに、企業活動既存法秩序超えて無限的に拡大されていく傾向にあり、単に 企業利益経済的概念)を法人税法上の所得捉えることは、企業活動法的安定性予測可能性侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度所得金額計算)4項「第2項規定する当該事業年度収益の額及び前項各号掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理基準に従つて計算されるものとする」の解釈について、「一般に公正妥当と認められる」とは、健全な一般社会通念照らして公正妥当と評価できる基準健全な簿記会計習慣)かつ法規範性を有するものに限って会計処理基準として所得計算することとすることを確認した規定確認規定)で、この規定によって創設されたもの(創設規定)ではない。

※この「法的基準説」の解説は、「法人税法」の解説の一部です。
「法的基準説」を含む「法人税法」の記事については、「法人税法」の概要を参照ください。

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