法的定義など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:38 UTC 版)
タクシー事業は、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」である。 第3条第1号「一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」(ハ)一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) 事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、3ナンバー又は5・7ナンバー(乗用登録)のナンバープレートがつけられる。自家用自動車を用いて無許可でタクシー営業しているものは『白タク』と呼ばれ、道路運送法第78条により違法である。この呼び方は、ナンバープレートが事業用車の緑ナンバーに対して、自家用車は白ナンバー(白地緑文字)であることに由来する。なお、この規定の例外に相当する公共交通の撤退した廃止代替バスや、福祉有償運送は自家用有償旅客運送と言われる。 タクシーに係わる法令として、道路運送法のほかにタクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー事業適正化・活性化特別措置法)、旅客自動車運送事業運輸規則、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款などがある。
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