法的定義などとは? わかりやすく解説

法的定義など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:38 UTC 版)

日本のタクシー」の記事における「法的定義など」の解説

タクシー事業は、道路運送法上の一般乗用旅客自動車運送事業」である。 第3条第1号一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」(ハ)一般乗用旅客自動車運送事業一個契約により乗車定員10人以下の自動車貸し切つて旅客運送する一般旅客自動車運送事業事業用自動車を示す緑地白字軽自動車タクシー黒地に黄字)、3ナンバー又は5・7ナンバー乗用登録)のナンバープレートつけられる自家用自動車用いて無許可タクシー営業しているものは『白タク』と呼ばれ道路運送法第78条により違法である。この呼び方は、ナンバープレート事業用車緑ナンバーに対して自家用車白ナンバー白地文字)であることに由来する。なお、この規定例外相当する公共交通撤退した廃止代替バスや、福祉有償運送自家用有償旅客運送と言われるタクシー係わる法令として、道路運送法のほかにタクシー業務適正化特別措置法特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法タクシー事業適正化活性化特別措置法)、旅客自動車運送事業運輸規則一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款などがある。

※この「法的定義など」の解説は、「日本のタクシー」の解説の一部です。
「法的定義など」を含む「日本のタクシー」の記事については、「日本のタクシー」の概要を参照ください。

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