運送約款とは? わかりやすく解説

運送契約

(運送約款 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/28 06:11 UTC 版)

運送契約(うんそうけいやく)とは、物品や旅客を運送することを内容とする契約のこと。

概説

運送とは一定の場所から他の場所へ物品や旅客を移動させる事実行為をいう[1]運送営業を行う商人を運送人といい、運送契約の締結によって運送を引き受ける[1]

運送契約を規律する法源としては各種の法令があるが[2]、実際には運送人があらかじめ作成している運送約款が契約内容の決定に重要な役割を有している[3]

物品運送契約・旅客運送契約

物品運送契約

物品運送契約は運送人が荷送人や傭船者などの契約相手方(物品所有者に限らない)に対して物品を運送することを約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払う諾成・不要式の契約をいう[4]

運送人がトラック、船舶、航空機など自らの輸送手段での運送を引き受ける場合を実運送契約という[4]。運送人が履行補助者として下請運送人を利用して運送サービスを引き受ける場合を利用運送契約という[4]。利用運送人は運送契約の当事者として契約上の義務を負っており、物品運送の取次業である運送取扱人(運送取扱営業)とは異なる[4]

旅客運送契約

旅客運送契約は運送人が旅客を運送することを約し、その対価として契約相手方(通常は旅客と同一人)が運送賃を支払う諾成・不要式の契約をいう[4]

陸上運送契約・海上運送契約・航空運送契約

陸上運送契約

ヨーロッパでは「道路による貨物の国際運送に関する条約」(CMR条約、1956年)や「鉄道による貨物輸送に関する国際条約」(COTIF条約、1980年)が締結されている[5]

日本には鉄道運送契約の特別法として鉄道営業法がある[2]

海上運送契約

国際条約に「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」(ヘーグ・ルールまたはハーグ・ルールズ、1924年)とその改正議定書である「1968年改正議定書」(ヘーグ・ヴィスビー・ルールまたはウィスビー・ルールズ)及び「1979年改正議定書」がある[2]

航空運送契約

国際条約に「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(ワルソー条約、1929年)と正式名称が同一の新条約(モントリオール条約、1999年)がある[2]

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b 江頭憲治郎『商取引法 第7版』弘文堂、277頁。
  2. ^ a b c d 江頭憲治郎『商取引法 第7版』弘文堂、279頁。
  3. ^ 江頭憲治郎『商取引法 第7版』弘文堂、281頁。
  4. ^ a b c d e 江頭憲治郎『商取引法 第7版』弘文堂、278頁。
  5. ^ 江頭憲治郎『商取引法 第7版』弘文堂、280頁。

関連項目


運送約款

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)

船客傷害賠償責任保険」の記事における「運送約款」の解説

海上運送法(9条1項)は、一般定期航路事業者旅客不定期航路事業者自動車航送貨物定期航路事業者に対して運送約款の制定変更について国土交通大臣認可要するとしている。 標準運送約款では、次のとおり定めている。 ―――――― (当社賠償責任第20条 1.当社は、旅客が、船長又は当社係員指示従い乗船港の乗降施設改札口がある場合にあっては改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設離れた時までの間に、その生命又は身体害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任負います。 2.前項規定は、次の各号いずれかに該当する場合は、適用しません。 (1)当社が、船舶構造上の欠陥及び機能障害がなかったこと並びに当社及びその使用人当該損害防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合 (2)当社が、旅客又は第三者故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害生じたことを証明した場合 3.当社は、手回り品その他旅客保管する物品滅失、き損等により生じた損害については、当社又はその使用人過失があったことが証明され場合限り、これを賠償する責任負います。 4.当社第5条(略)の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項規定により当社責任を負う場合除き当社は、これを賠償する責任負いません。 (旅客対す賠償請求第21条 1.旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社損害与えた場合は、当社は、当該旅客対し、その損害賠償求めることがあります。 ―――――― 賠償責任生じ事例として、次のものが考えられる本船下船のための連絡用の船に搭乗している間に船が他船にぶつかりその衝撃負傷した乗降施設内で乗船待ち旅客が船から投げられトモ綱に当たって受傷した船内食事原因で、下船後、食中毒症状現れた。

※この「運送約款」の解説は、「船客傷害賠償責任保険」の解説の一部です。
「運送約款」を含む「船客傷害賠償責任保険」の記事については、「船客傷害賠償責任保険」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「運送約款」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「運送約款」の関連用語

運送約款のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



運送約款のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの運送契約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの船客傷害賠償責任保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS