法科大学院課程の法的基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 23:06 UTC 版)
「法科大学院」の記事における「法科大学院課程の法的基準」の解説
法科大学院課程の法的基準は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。標準修業年限は3年(18条2項)で、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(法学既修者)は、修業年限を2年とすることができ、30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる(25条)。必要単位数は93単位以上とされている。 細目は、専門職大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項(文部科学省告示第53号)に規定されている。実務家教員はおおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者や社会人の入学者が3割以上となるよう努めるもの(3条1項)とされる。 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目)、法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目)、基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目)、展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目)を設けること(5条)、法律基本科目は50人を標準として授業を行うこと(6条)、年間登録単位の上限が1年につき36単位を標準として定める(7条)、とされる。
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