法第20条第1項の通則とは? わかりやすく解説

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法第20条第1項の通則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)

車両通行帯」の記事における「法第20条第1項の通則」の解説

車両は、車両通行帯のある道路においては原則としては、一般道路高速道路かに関わりなく、第一通行帯を通行することとなっている。そして、自動車小型特殊自動車最高速度著しく遅い自動車を除く)は、道路第三通行以降通行帯がある場合には、速度に応じて第二通行帯から最右通行帯の1つ左の通行帯までの間を通行することができる(道路交通法第20条第1項)。 すなわち、原則としては(通則軽車両原動機付自転車及び小型特殊自動車第一通行帯以外を通行することは出来ない 自動車自動二輪車を含む)は、速度に応じて、最右通行以外の通行帯を走ることができる。 最右通行帯は、追越し右折等のために空けておく ということである。 なお、車両は、1番目の車両通行帯であればどこを通って良い。その理由は、法第18条第1項キープレフト原則)に、「車両通行帯設けられ道路通行する場合除き…。」と規定しているからである。仮に自転車乗り一番目車両通行帯右端側を通行したとしても、これを違反とすることはできない。この場合任意手段として左端側に寄ることの指導行いうるが、軽車両原動機付自転車について問題があるときは、法20条2項により通行区分指定をしなければならないこととされる(16訂版執務資料道路交通法解説P204)。

※この「法第20条第1項の通則」の解説は、「車両通行帯」の解説の一部です。
「法第20条第1項の通則」を含む「車両通行帯」の記事については、「車両通行帯」の概要を参照ください。

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