専用通行帯など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 05:31 UTC 版)
道路標識等によって、各々の車両通行帯につき、通行するべき車両、また通行するべきではない車両の種類を指定するもの。対象車両については、原則としては、法第20条第1項の通則は適用されない。また原則として、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、下記の専用通行帯などの規定もまた適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。 (以下、道路交通法のほか道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に適宜基づく)
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