専用道路の通行禁止(道路法第48条の11、第48条の15、高速自動車国道法第17条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 09:12 UTC 版)
「歩行者」の記事における「専用道路の通行禁止(道路法第48条の11、第48条の15、高速自動車国道法第17条)」の解説
「自動車専用」(325)、「自転車専用」(325の2)の道路標識等がある道路を通行してはならない。なお、「歩行者専用」(325の4)の道路標識等、「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識等がある道路においてはもとより通行できる。歩行者専用道路を参照。
※この「専用道路の通行禁止(道路法第48条の11、第48条の15、高速自動車国道法第17条)」の解説は、「歩行者」の解説の一部です。
「専用道路の通行禁止(道路法第48条の11、第48条の15、高速自動車国道法第17条)」を含む「歩行者」の記事については、「歩行者」の概要を参照ください。
- 専用道路の通行禁止のページへのリンク