交通規則とは? わかりやすく解説

交通規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 01:11 UTC 版)

ラウンドアバウト」の記事における「交通規則」の解説

十字交差点同様に出る際にはターンランプ(方向指示器)を使用するアメリカヨーロッパで多少合図方法異なるが、共通しているのは、環道からの退出時に合図を出すことである。進入した道路の隣の道路曲がっていくとき(左側通行なら左折)には、進入時からその方向に合図を出すことになる。アメリカ方式では、一番遠い道路曲がっていくとき(左側通行なら右折)には進入時から曲がっていく方向合図出し続け退出前に退出方向合図切り替えるアメリカ式の方が環道内の車両動き予測しやすい。自分進入口で待っているとした場合環道内の車両自分見えている方の向こう側ウインカー出しているかどうかは、よく見えないからである。環道内が単線複線場合、特に環道大き場合は、通常の車線変更同じように、中央側や外側車線進路変更する場合適宜左右に合図を出す。 道路標識デザインは国によって様々であるが、ヨーロッパ諸国中心に1968年ウィーン行われた国連会議のもと制定された「道路標識及び信号に関する条約」に即している場合が多い。まず「前方ラウンドアバウト」の標識があり(ない場合もある)、その先に「ロータリーあり」(円形交差点あり)の標識がある。ラウンドアバウト特徴付ける譲れ」は進入路入り口につけられる。「譲れの手前に優先道路終わり」や「譲れあり」の標識つけられる中央島には走行方向を示す標識があることも多い(「右折せよ」や「カーブ」)。分離島には「右側通行せよ」の標識設置し分離島のどちらを通行するのか示す。案内標識円形交差点であることがわかるようになっているラウンドアバウト周辺の道路標識ドイツの例反時計回り通行せよ 譲れ 優先道路終わり 右側通行せよ 右折せよ カーブ

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「交通規則」を含む「ラウンドアバウト」の記事については、「ラウンドアバウト」の概要を参照ください。


交通規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 09:12 UTC 版)

歩行者」の記事における「交通規則」の解説

この節では色を扱ってます。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合あります日本の道路において、歩行者道路交通法適用を受ける。歩行者交通上の弱者とされることが多いが、道路通行する以上は同法などのルールをきちんと守る必要がある主な規則を以下に挙げる信号機に従う義務第7条信号機表示に従わなければならない信号機表示の意味道路交通法施行令規定されている。なお、警察官の手信号信号機表示よりも優先する。その他詳細信号機の項目も参照のこと。青色灯火(●)人の形の記号有する青色灯火を含む。歩行者は、進行することができる。なお、法令上は「青色」とされているが、実際色調については青緑~緑などの差異がある。 黄色灯火(●)赤に変わる直前。人の形の記号有する青色灯火の点滅を含む。歩行者は、道路横断始めてはならずまた、道路横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならない赤色灯火(●)人の形の記号有する赤色灯火を含む。歩行者は、道路横断してならない黄色灯火の点滅および赤色灯火の点滅歩行者は、他の交通注意して進行することができる。 通行止め第8条「通行止め」(301)、「歩行者通行止め」(331) の道路標識がある場合など。なお、「指定方向外進行禁止」の道路標識等は歩行者には適用されない対面交通の原則第10条第1項歩道または路側帯(以下「歩道等」)と車道区別の無い道路においては道路右側端に寄って通行しなければならない路側帯幅員歩行者通行十分でない場合(幅が著しくいために路側帯をはみ出さなければ通行不可能な場合など)も同様である。 道路右側端が柵のない崖で危険であるなどやむを得ない場合には、道路左側端に寄って通行できる。 なお、この原則は、道路片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯歩行者通行十分な幅員有するもの)のいずれか存在する場合には適用されないそのような場合には次の歩道等通行の原則」が適用される歩道等通行の原則第10条2項道路片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯歩行者通行十分な幅員有するもの)のいずれか存在する場合には、そのいずれか歩道等を通行しなければならない道路または車道横断する場合歩道等が道路工事等や駐停車車両等により塞がって通行できない場合は、この原則限りではない。また、歩道の上通行している限りにおいては道路全体見て右側歩道等を通行する義務存在しない行列第11条学生生徒隊列葬列その他の行列パレード)及び歩行者通行妨げるおそれのある者で、次に該当する行列等は、歩行者通行妨げおそれがある等の理由から、歩道路側帯ではなく車道をその右側端(自転車道設けられている車道では、自転車道以外の部分右側端。以下同じ)に寄って通行しなければならないとされる拳銃を除く鉄砲携帯した自衛隊行列100未満のものを除く) 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢張る行列100未満のものを除く) 象、キリンその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列 また、これらに該当しない行列は、車道をその右側端に寄って通行することができるとされる事実上は、児童等による遠足行列は、危険性が高いため歩道路側帯通行させることがほとんどであり、またデモ行進等による行列警察による交通規制誘導伴い車道通行をする事が多い。行列自然発生的に車道通行しようとする場合自動車との事故遭遇する危険性が高い(なお、その場合も自動車の運転者の責任免れないので注意が必要である)。 横断歩道による横断第12条第1項道路横断しようとする時に近く横断歩道がある場合には、その場所まで通行してから横断しなければならない。「近く」とは、判例によると30メートル程度よりも近くにある場合とされている。 斜め横断の禁止第12条2項スクランブル交差点など、斜め横断可(201の2)の道路標示がある場合除いては、道路斜めに横断してならない車両等前後での横断の禁止第13条第1項車両等の直前または直後横断してならない。ただし、横断歩道により横断する場合信号機等に従い横断する場合この限りではない。他の車両側から見て車両等の陰か飛び出す形になり、危険であるため、直前直後横断禁止されるバイク自転車直前または直後でも横断禁止である。 また、車両等の停止徐行あるいは進行中区別はなく、いずれにせよ車両等の陰か飛び出す形になるため、横断禁止である。進行中車両等の直前横断するのは、いわゆる飛び出しであるが、禁止される。ただし、この規定車両等側の前方注意義務直ち否定するものではない。 この規定は、横断歩道のない交差点における歩行者優先(法第38条の2)の適用影響を及ぼすものではない。 横断禁止場所第13条2項) 「歩行者横断禁止」(332) の道路標識がある場所では、道路横断してならない。なお、横断歩道での横断のみ許可する場合には「横断歩道を除く」等の補助標識付いている。 適用除外 歩行者専用道路や、構造車両等が入ることを予定していない道路階段エスカレータ動く歩道地下街屋内構内その他歩行者通路等)においては上記右側通行原則」~「横断禁止場所」の規定適用除外となる。 専用道路の通行禁止道路法48条11、第48条15高速自動車国道法第17条) 「自動車専用」(325)、「自転車専用」(325の2)の道路標識等がある道路通行してはならない。なお、「歩行者専用」(325の4)の道路標識等、「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識等がある道路においてはもとより通行できる歩行者専用道路参照泥酔歩行の禁止(第76条第4項) 飲酒運転禁止されていることは周知のことであるが、歩行者が「道路において、酒に酔って交通妨害となるような程度ふらつくこと」も禁止されている。泥酔歩行禁止されている理由としては、他の歩行者車両に対して迷惑あるいは危険となるためである(酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律参照)。

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