法第2条第2号施設(社内連絡回線)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)
「無線電信法」の記事における「法第2条第2号施設(社内連絡回線)」の解説
たとえば同一会社に所属する捕鯨船団やトロール船団が、その操業海域において自社の業務連絡を目的とする「船舶無線施設」。もし船団中の母船が最寄りの海岸局と公衆通信(電報)を交わすことを望むなら、その母船については次に述べる第3号の許可も同時に受けなければならない。
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