私設無線の種類とその操作資格とは? わかりやすく解説

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私設無線の種類とその操作資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)

無線電信法」の記事における「私設無線の種類とその操作資格」の解説

私設認め無線電信法のもとに必要な詳細規則定め同時に施行された。 私設無線電信規則大正4年逓信省令第46号1915年10月26日公布、同11月1日施行私設無線電信通信従事者資格検定規則大正4年逓信省令第48号1915年10月26日公布、同11月1日施行私設電信私設無線電信公衆通信取扱規則大正4年逓信省令第53号、1915年10月26日公布、同11月1日施行無線電信法第二條により第一号から第六号の私設無線定義し、その操作資格私設無線電信通信従事者資格検定規則定めた私設無線電信通信従事者制度化である。 < 私設無線の種類とその操作資格 >局種定義操作資格第一級第二級第三級第一航行安全に備え目的以って船舶施設するもの ○ ○ 補助 第二同一人の特定事業用い船舶相互に於てその事業の用に供する目的をもって船舶施設するもの ○ ○ 補助 第三電報送受の為電信官署との間に施設者の専用供する目的以って電信電話無線電信又は無線電話による公衆通信連絡なき陸地又は船舶施設するもの ○ 補助 補助 第四電信電話無線電信または無線電話による公衆通信連絡なく前号規定によるを不適当とする陸地相互間又は陸地船舶に於て同一人の特定事業用い目的以って陸地又は船舶施設するもの ○ ○ 補助 第五号 無線電信又は無線電話に関する実験専用する目的以って施設するもの ○ ○第六号 前各号のほか主務大臣において特に施設の必要ありと認めたるもの ○ ○ 補助 なお私設無線免許人を「法人限定する」ような想定無線電信法には全く見受けられない同法施行直後の頃より、逓信省個人申請者にも許可出している。 法第2条第1号施設 航行安全のための「船舶無線施設法第2条第2号施設社内連絡回線) たとえば同一会社所属する捕鯨船団やトロール船団が、その操業海域において自社業務連絡目的とする「船舶無線施設」。もし船団中の母船最寄り海岸局公衆通信電報)を交わすことを望むなら、その母船については次に述べ第3号許可同時に受けなければならない法第2条第3号施設公衆通信回線公衆通信取扱い操作には私設無線電信通信従事者第1級資格要求されている。その施設大きく三つ分けことができる。最寄り海岸局、または公衆通信電報)を扱うことが認められ船舶局との間に公衆通信電報)を交わすことを目的とする「船舶無線施設」。 最寄り海岸局、または公衆通信電報)を扱うことを認められ船舶局との間に公衆通信電報)を交わすことを目的とする、海底ケーブル敷設されていない離島の「陸上無線施設」。 電信または電話サービスが行われていない地域電報直配達区外また電話加入区外を指す。以下「直配達区外また加入区外」と称す)内にあって最寄り海岸局公衆通信電報)を交わすことを目的とする「陸上無線施設」(陸-陸通信)。これは「直配達区外また加入区外」でなければ私設認められない法第2条第4号施設社内連絡回線海底ケーブル敷設されていない離島の「陸上無線施設同士社内連絡回線形成するものも第4号施設となる。 「直配達区外また加入区外」の「陸上無線施設」で、同一会社所属する船舶施設との社内連絡目的とするもの。 法第2条第5号施設 学術研究または機器に関する実験目的とする無線施設法第2条第6号施設 無線技術の進歩により、第1-5号では適合できない新たな無線施設への対応。無線電信法成案時には近い将来航空機への無線搭載想定されていたため、それに備えたのである。しかしその後航空無線には用いられることなく銚子海岸局JCS海軍船橋送信所JJC定時送信する報時電波タイムシグナル)の受信施設などをこの第6号許可していた。 のちの1925年大正14年)にはじまった東京放送局JOAK大阪放送局JOBK名古屋放送局JOCKラジオ放送送信免許第6号適用されたたけでなく、ラジオ放送聴くためのラジオ受信機使用許可にもこの第6号用いられている。すなわち放送側もリスナー側も同じ根拠による無線局免許であった。なお、ラジオ放送開始に際して放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件」など、現代放送基準該当する規則放送禁止事項)が定められたが、これは事前検閲であった

※この「私設無線の種類とその操作資格」の解説は、「無線電信法」の解説の一部です。
「私設無線の種類とその操作資格」を含む「無線電信法」の記事については、「無線電信法」の概要を参照ください。

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