法第2条第4号施設(社内連絡回線)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)
「無線電信法」の記事における「法第2条第4号施設(社内連絡回線)」の解説
海底ケーブルが敷設されていない離島の「陸上無線施設」同士で社内連絡回線を形成するものも第4号施設となる。
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