法第2条第6号施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)
無線技術の進歩により、第1-5号では適合できない新たな無線施設への対応。無線電信法の成案時には、近い将来に航空機への無線搭載が想定されていたため、それに備えたものである。しかしその後、航空無線には用いられることなく、銚子海岸局JCSや海軍船橋送信所JJCが定時送信する報時電波(タイムシグナル)の受信施設などをこの第6号で許可していた。
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