法第2条第3号施設(公衆通信回線)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)
「無線電信法」の記事における「法第2条第3号施設(公衆通信回線)」の解説
公衆通信の取扱い操作には私設無線電信通信従事者の第1級資格が要求されている。その施設は大きく三つに分けことができる。
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