放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件とは? わかりやすく解説

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放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/16 08:23 UTC 版)

放送禁止事項」の記事における「放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件」の解説

日本初のラジオ放送開始から2か月後の1925年5月22日無線電信法に基づく逓信省電務局長通達として放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件(ほうそうむせんでんわほうそうとりしまりじこうにかんするけん)が発出された。これは新聞紙法出版法基準定められた、放送の内容に関する禁止事項規定であった上記命令書で定められ放送中止基準が、放送事業の開始後に具体的に規定される流れとなった。 同通達では、以下の事項について放送行なうことが禁止された。 安寧秩序害し風俗を乱すもの。 外交または軍事機密に関するもの。 官公庁秘密議会秘密会議事治安風俗悪影響をおよぼすもの上記のほか、逓信局長が放送禁止した事項同年12月18日追加指示出され、以下の事項定められた。 極端な主義を持つもの、過激思想を抱くもの、発言不正なものは放送禁止する政治に関する講演意見放送は特に禁止する放送中止命令出され場合、ただちに電源遮断する1934年9月14日には外地における放送においても内地と同じ基準適用する方針定められた。これは翌6月19日通達出され7月1日から実施された。また、同年には、各放送局理事を置く支部制が廃止され番組制作中央集権化進んだ

※この「放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件」の解説は、「放送禁止事項」の解説の一部です。
「放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件」を含む「放送禁止事項」の記事については、「放送禁止事項」の概要を参照ください。

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