放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件
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「放送禁止事項」の記事における「放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件」の解説
日本初のラジオ放送開始から2か月後の1925年5月22日、無線電信法に基づく逓信省電務局長通達として放送無線電話ノ放送取締事項ニ関スル件(ほうそうむせんでんわのほうそうとりしまりじこうにかんするけん)が発出された。これは新聞紙法・出版法を基準に定められた、放送の内容に関する禁止事項の規定であった。上記命令書で定められた放送中止の基準が、放送事業の開始後に具体的に規定される流れとなった。 同通達では、以下の事項について放送を行なうことが禁止された。 安寧秩序を害し、風俗を乱すもの。 外交または軍事機密に関するもの。 官公庁の秘密、議会の秘密会の議事。 治安、風俗上悪影響をおよぼすもの。 上記のほか、逓信局長が放送を禁止した事項。 同年12月18日に追加指示が出され、以下の事項が定められた。 極端な主義を持つもの、過激思想を抱くもの、発言の不正なものは放送を禁止する。政治に関する講演や意見放送は特に禁止する。 放送中止命令が出された場合、ただちに電源を遮断する。 1934年9月14日には外地における放送においても内地と同じ基準を適用する方針が定められた。これは翌6月19日に通達が出され、7月1日から実施された。また、同年には、各放送局に理事を置く支部制が廃止され、番組制作の中央集権化が進んだ。
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