牽引自動車の高速道路等の通行区分など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)
「車両通行帯」の記事における「牽引自動車の高速道路等の通行区分など」の解説
高速道路等における大型トレーラー等の重大事故の抑止のために導入された。 牽引自動車(重被牽引車牽引中のもの。以下同じ)は、高速自動車国道および自動車専用道路の本線車道においては、原則として本線車道の第一通行帯を通行しなければならない。ただし、高速自動車国道において牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3、109の5)の道路標識等がある場合には、それが指定する車両通行帯を通行しなければならない。また、自動車専用道路においては、牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6、109の8)の道路標識等がある区間に限られる。 また、この規制に該当する場合には、法第20条第1項の通則は適用されず、その通則の例外は4・5・6番のみが適用される。また、この規制限定で適用される例外は以下の通り。 最低速度に違反している車両の追越しをする場合。追越しをする場合には、元の通行帯の1つ右側の通行帯を通行しなければならない(道路の中央から右側にはみ出すことはできない)。よって、牽引自動車は、本線車道において、最低速度に違反していない車両を追い越すために当該通行区分に従わずに車線変更をする事はできず、そのまま前車に(安全な車間距離を保持して)後続しなければならない。ただし、登坂車線を通行する場合は、登坂車線における最高速度および本線車道の最低速度に違反しない範囲で、登坂車線から本線車道に出ての追越しは可能である。
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