道路交通法 第七十一条の四
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:36 UTC 版)
「ヘルメット (オートバイ)」の記事における「道路交通法 第七十一条の四」の解説
1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
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