収益計上の帰属時期の法的基準とは? わかりやすく解説

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収益計上の帰属時期の法的基準(権利確定主義)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:55 UTC 版)

益金」の記事における「収益計上の帰属時期の法的基準(権利確定主義)」の解説

収益(すなわち益金)の額を計上するべき事業年度帰属時期基準について、最高裁平成5年11月25日判決民集479号5278頁)において「収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利確定したときの属する年度の益金計上すべきものと考えられる」としてその一般論述べられている。これがいわゆる法的基準としての権利確定主義権利発生主義)である。 これに対立する概念として、経済的基準説立場からの会計学上の実現主義がある。 なお、前述において引用した最高裁判決では「権利確定時期に関する会計処理を、法律上どの時点権利の行使が可能となるかという基準唯一の基準としてしなければならないとするは相当でなく、取引経済的実態からみて合理的なものとみられる収益計上基準のなかから、当該法人特定の基準選択し継続してその基準によって収益計上している場合には、法人税法上も右会計処理正当なものとして是認すべきである。」として、法人選択した権利確定時期に関する会計処理一般に公正妥当と認められる会計処理基準適合し、かつ法人税法のする公平な所得計算という要請反するものでなければ、これを法的基準として容認するのであることを法人税法第22条第4項との関係で判示している。

※この「収益計上の帰属時期の法的基準(権利確定主義)」の解説は、「益金」の解説の一部です。
「収益計上の帰属時期の法的基準(権利確定主義)」を含む「益金」の記事については、「益金」の概要を参照ください。

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