収益計上の帰属時期の法的基準(権利確定主義)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:55 UTC 版)
「益金」の記事における「収益計上の帰属時期の法的基準(権利確定主義)」の解説
収益(すなわち益金)の額を計上するべき事業年度の帰属時期の基準について、最高裁平成5年11月25日判決(民集47巻9号5278頁)において「収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと考えられる」としてその一般論が述べられている。これがいわゆる法的基準としての権利確定主義(権利発生主義)である。 これに対立する概念として、経済的基準説の立場からの会計学上の実現主義がある。 なお、前述において引用した最高裁判決では「権利の確定時期に関する会計処理を、法律上どの時点で権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準としてしなければならないとするは相当でなく、取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる収益計上の基準のなかから、当該法人が特定の基準を選択し、継続してその基準によって収益を計上している場合には、法人税法上も右会計処理を正当なものとして是認すべきである。」として、法人の選択した権利の確定時期に関する会計処理が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合し、かつ法人税法のする公平な所得計算という要請に反するものでなければ、これを法的基準として容認するものであることを法人税法第22条第4項との関係で判示している。
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