公道走行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 07:44 UTC 版)
「原動機付自転車#電動の小型車両等に対する規制」も参照 2003年7月に東京・渋谷の路上にて「日本にセグウェイを取り締まる法律は無い」として無許可でセグウェイのイベントを行った業者が道路交通法違反(自賠責保険違反・整備不良)で2004年4月に略式起訴され罰金50万円の判決を受け、セグウェイ本体は証拠物件として10ヶ月以上にわたり押収された。警視庁による検証でモーター出力が0.6kWを超えていることが確認され、道路交通法上セグウェイは「原動機付自転車」ではなく「普通自動二輪車」であると判断された。 現行法では公道でこれら「自動車」が走行するためには、急制動できるブレーキや灯火装置などを装着して保安基準を満たし、車両登録を行ってナンバープレートを取得することが必要となる。しかしセグウェイにブレーキを取り付けて車輪を止めると転倒してしまうことから、現時点では保安基準を満たすことには無理があり、公道での走行は不可能とされた。2005年に陸運局でセグウェイの車両登録を尋ねた例では、保安部品の装備でナンバーの発行は不可能ではないといわれながらも、実際の登録には難色を示された模様。2010年に国土交通省へ問い合わせた例でも、保安部品がないことが公道禁止の理由とされている。2005年11月11日、関西文化学術研究都市(奈良県生駒市)で実施された、奈良先端科学技術大学院大学らによる無線LANの電波強度マップの作成実験の際に、ロボット特区を活用し警察の許可を得た上で、日本で初めてセグウェイを公道で利用した。 2008年11月20日、千葉県柏市で行われた交通イベント「柏の葉モビリティフォーラム」にて、柏の葉キャンパス駅前から千葉大学柏の葉キャンパス間の歩道約300メートルを、警察の許可を得た上で一般の来場者がセグウェイを体験した。 2009年5月に新たな国内総代理店となったセグウェイジャパンは、歩道通行へ向けて横浜市へ特区申請を働きかける考えを明かした。 2010年1月、茨城県つくば市が『搭乗型移動ロボット(人が乗って走行するロボット)』の実証実験特区(つくばモビリティロボット実験特区)の認定を内閣府から受け、同年10月3日から公道での通勤実験が開始された。2012年2月9日には観光ツアーの社会実験として、つくばエキスポセンターなど市内の観光名所を約9キロメートルにわたって巡る企画が実施されている。なおこの実験によりつくば市内でセグウェイに乗るためには、16歳以上で普通自動車免許か普通または大型の自動二輪車免許を所持していることが必須条件となっている。また、セグウェイツアーと称し、一般市民公募型の実証実験を毎月行っているが、競争率は10倍と高く、人気の高さを数字が物語っている。 2015年7月、道路運送車両法の施行規則などの改正 により、セグウェイは正式に「歩道等移動専用自動車」として小型特殊自動車に分類 され、公道走行実験エリアの対象が全国に拡大された。各地の運輸局と警察署で申請が受理される必要があるが、承認されれば、これにより全国の各地でセグウェイの公道走行実験が可能となる。
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公道走行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/30 00:42 UTC 版)
日本国内においては、道路交通法でフォーミュラーカーが公道を走行する事を禁止する事項は無い。ただし、多くの団体はレース参加の要件として道路交通法を満たす「保安部品」などの装備を必須としていない、又は禁止しているため、一般的な道路交通法に則してない車両と同様に公道を走行できない。公道でレースなどスピード競技や走行展示を行う場合は、他の非公認車両と同様に「道路占用許可」の取得が必要である。 過去には、改造車の専門店ガレージリボンが全日本F3000用に製造されたフォーミュラカーにウインカー・バックミラーなどの保安部品を追加し、実際にナンバープレートを取得した例(F3000公道仕様車)もあるが、申請には型式認定の取得で膨大な手続きと改造費が必要になるため、法的には可能でも、現実的には非常に難しい。また、現代のような最低地上高が極端に低い車両では、通常の公道における段差に全く対応できない点においても現実的でない(例としてシャコタン車は、半地下駐車場では車底がスロープ頂点に引っ掛かり、カメ状態になるので入庫を断られる。無理やりに入ると、今度はノーズがスロープに当たるので出られなくなる)。
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