電動の小型車両等に対する規制とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 電動の小型車両等に対する規制の意味・解説 

電動の小型車両等に対する規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:25 UTC 版)

原動機付自転車」の記事における「電動の小型車両等に対する規制」の解説

エンジンモーターなど動力用い車両は、原則としてその出力上述排気量定格出力など)により自動車または原動機付自転車分類されるため、セグウェイ軽量電動自転車フル電動のもの)など、一見オートバイスクーター見えない車両であっても道路運転する場合には、前述法規制のほか、以下の重い規制違反行為対す罰則適用される。ただし、後述する例外一定の形態の車、および産業競争力強化法による区域・期間を限定した特例措置よるものに基づき下記規制一部または全部除外される車両タイプ応じた運転免許原動機付自転車免許普通自動二輪車免許普通免許など)を受けてなければ無免許運転により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金処される自動車損害賠償責任保険等に加入せず運行した場合は、無保険運行として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処されるナンバープレートの登録および表示義務原付格の場合公安委員会遵守事項違反として5万円以下の罰金東京都場合)。検査対象外軽自動車格の場合無届運行として30万円以下の罰金検査対象格の場合無車検運行として6月以下の懲役又は30万円以下の罰金処される道路運送車両の保安基準前述)に適合しないものを運転した場合には、整備不良違反として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金処される通常の自動車等同様に歩道路側帯自転車道一切通行できないヘルメット着用義務もある(ただしミニカートライクなど、普通自動車交通法)等の扱いとなる場合を除く) 運転免許証携帯義務自賠責保険証書携帯義務 放置違反金制度を含む駐停車違反取締対象になる。 交通事故道路交通法等の違反行為対し運転免許の行政処分対象となる。 人身事故起こした場合には、状況に応じて自動車運転死傷行為処罰法過失運転致死傷危険運転致死傷無免許運転による加重)により最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処される可能性もある。また、自動車損害賠償保障法に基づき人身事故対す損害賠償つき無過失責任適用される

※この「電動の小型車両等に対する規制」の解説は、「原動機付自転車」の解説の一部です。
「電動の小型車両等に対する規制」を含む「原動機付自転車」の記事については、「原動機付自転車」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「電動の小型車両等に対する規制」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「電動の小型車両等に対する規制」の関連用語

電動の小型車両等に対する規制のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



電動の小型車両等に対する規制のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの原動機付自転車 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS