電動のもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 02:22 UTC 版)
前項に該当する車のうち、原動機として電動機(モーター)を用いるものは、次の1、2のそれぞれの場合につき、各基準および次の構造要件を満たす場合に「歩行補助車等」の扱いを受ける。 1 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート長さ 120cm 幅 70cm 高さ 120cm ただし、特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる小児用の車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長などの確認を受けたものについては、長さ・幅・高さの制限は解除される(後述の構造要件はそのまま)。 2 レール又は架線によらないで通行させる車であって、前述2のイ、2のロのいずれをも満たす車 (構造要件) 車体の構造は、次のいずれにも該当すること(構造要件)原動機は電動機(エンジンは不可) 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができない 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない 車を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止する なお電動アシスト自転車とは異なり、法改正前後を通じて、単に電動駆動であれば良いため、フル電動、電動アシストのいずれの方式でも良い。
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