法改正後の定義および運用とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 法改正後の定義および運用の意味・解説 

法改正後の定義および運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/31 08:33 UTC 版)

小児用の車」の記事における「法改正後の定義および運用」の解説

令和元年法改正後道路交通法第2条1項9号規定がある。改正後は、軽車両除外分類一つから、「歩行補助車等」の一分類へと定義が変更された。「小児用の車」を通行させているものが歩行者扱いとなる事には、結局変化はない。 また、法改正以前から「歩行補助車等」においては一定の基準満たす電動のもの含まれていたが、この改正により、一定の基準満たす電動の「小児用の車」も歩行者扱いとなる。 本改正では、下記大型乳母車お散歩カー)などを歩行者扱いする事が主眼改正である一方で1972年警察庁の見解」については特に言及変更見られない。 以上の定義および運用により、以下のものが「小児用の車」に該当する考えられる乳母車ベビーカー) - 一般的な構造乳幼児用の手押し車乳母車ベビーカーなど(一定の大型のものも含む)大型乳母車お散歩カー)、避難車 - 大型で、荷台に近い構造をもつ 小児三輪車小児四輪車前述のとおり) 小児自転車一部前述のとおり1972年警察庁見解および諸判例による) 解釈および運用について前述法改正以前のもの大差がない考えられる。ただし、電動のものも、法改正により一定の基準満たすものが歩行者扱いとなるため、果たして6km/hまでの制限電動歩行補助車等の基準の一)があるとしても、小児単独公道通行させる電動小型車両が、「小児用の遊具としての構造性能を持つもの」と言う解釈が可能かどうか議論の余地がある

※この「法改正後の定義および運用」の解説は、「小児用の車」の解説の一部です。
「法改正後の定義および運用」を含む「小児用の車」の記事については、「小児用の車」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法改正後の定義および運用」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法改正後の定義および運用」の関連用語

法改正後の定義および運用のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法改正後の定義および運用のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの小児用の車 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS