法改正後の定義および運用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/31 08:33 UTC 版)
「小児用の車」の記事における「法改正後の定義および運用」の解説
令和元年法改正後の道路交通法第2条1項9号に規定がある。改正後は、軽車両の除外分類の一つから、「歩行補助車等」の一分類へと定義が変更された。「小児用の車」を通行させているものが歩行者扱いとなる事には、結局変化はない。 また、法改正以前から「歩行補助車等」においては一定の基準を満たす電動のものも含まれていたが、この改正により、一定の基準を満たす電動の「小児用の車」も歩行者扱いとなる。 本改正では、下記の大型乳母車(お散歩カー)などを歩行者扱いする事が主眼の改正である一方で、1972年「警察庁の見解」については特に言及や変更が見られない。 以上の定義および運用により、以下のものが「小児用の車」に該当すると考えられる。 乳母車 (ベビーカー) - 一般的な構造の乳幼児用の手押し車、乳母車、ベビーカーなど(一定の大型のものも含む)大型乳母車(お散歩カー)、避難車 - 大型で、荷台に近い構造をもつ 小児用三輪車、小児用四輪車(前述のとおり) 小児用自転車の一部(前述のとおり1972年警察庁見解および諸判例による) 解釈および運用については前述の法改正以前のものと大差がないと考えられる。ただし、電動のものも、法改正により一定の基準を満たすものが歩行者扱いとなるため、果たして6km/hまでの制限(電動の歩行補助車等の基準の一)があるとしても、小児が単独で公道を通行させる電動の小型車両が、「小児用の遊具としての構造、性能を持つもの」と言う解釈が可能かどうかは議論の余地がある。
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