警察庁の見解 (1972年)
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「小児用の車」の記事における「警察庁の見解 (1972年)」の解説
警察庁が示した「小児用の車についての見解」などによると、以下の3条件にすべて当てはまる子供用自転車が「小児用の車」とされていた。 小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車 車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下) 走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度以下のもの もっとも、14 - 16インチ程度の車輪の自転車であっても成人も工夫すれば乗車走行は可能であり、現に折り畳み自転車に見られる。
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