法改正前の旧定義とは? わかりやすく解説

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法改正前の旧定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/31 08:33 UTC 版)

小児用の車」の記事における「法改正前の旧定義」の解説

法改正前道路交通法第2条1項11号2条1項11号の2、2条3項1号規定があった。法改正以前は、軽車両除外分類であり、「歩行補助車等」と同様に、「小児用の車」を通行させているものは歩行者扱いとなる。また、原動機用いないものが類推規定となるが、その事以外には法令により明文定められ基準はなく、判例警察庁などの解釈により次のものが該当するとされていた(1972年警察庁の見解」も参照)。 乳母車ベビーカー小児三輪車 小児四輪車 小児自転車(ただし、一般用自転車準ずるものは、後述判例により自転車扱いとされる場合がある) いずれの場合も、小児乗せて運搬し、または小児用の遊具としての構造性能を持つものが想定される遊具として販売されるものは、公道では使用しない事が推奨されまた前提となっているものも多い。この反射として、小児用(子供用自転車など、ペダルチェーンまたはベルトブレーキハンドル備えた小児自転車一般用自転車準ずるものとして、ある程度速度出せるものもあり、自転車扱いとされる事が判例上もある。その他、小児三輪車小児四輪車であってもペダル備えたり、ある程度速度出せるもの(ゴーカート状)は自転車または軽車両扱いとなる余地がある。 乳母車などと小児自転車除いて公道に出る事はあまり想定されていないが、公道に出た場合においての通行方法については、小児用の車であれば歩行者扱いとなり、自転車扱いとなる場合でも2007年道路交通法改正により12歳以下の子供は歩道全般において自転車通行させる事ができることとなった。 なお、法令自転車として扱われる電動アシスト自転車や、同じく歩行者として扱われる電動車いす歩道通行認められる普通自転車といったものについては、法令により明確に定義されている。

※この「法改正前の旧定義」の解説は、「小児用の車」の解説の一部です。
「法改正前の旧定義」を含む「小児用の車」の記事については、「小児用の車」の概要を参照ください。

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