法改正前の旧定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/31 08:33 UTC 版)
法改正前の道路交通法第2条1項11号、2条1項11号の2、2条3項1号に規定があった。法改正以前は、軽車両の除外分類であり、「歩行補助車等」と同様に、「小児用の車」を通行させているものは歩行者扱いとなる。また、原動機を用いないものが類推規定となるが、その事以外には法令により明文で定められた基準はなく、判例と警察庁などの解釈により次のものが該当するとされていた(1972年「警察庁の見解」も参照)。 乳母車 (ベビーカー) 小児用三輪車 小児用四輪車 小児用自転車(ただし、一般用自転車に準ずるものは、後述の判例により自転車扱いとされる場合がある) いずれの場合も、小児を乗せて運搬し、または小児用の遊具としての構造、性能を持つものが想定される。遊具として販売されるものは、公道では使用しない事が推奨されまた前提となっているものも多い。この反射として、小児用(子供用)自転車など、ペダル、チェーンまたはベルト、ブレーキやハンドルを備えた小児用自転車は一般用自転車に準ずるものとして、ある程度の速度を出せるものもあり、自転車扱いとされる事が判例上もある。その他、小児用三輪車や小児用四輪車であっても、ペダルを備えたり、ある程度速度を出せるもの(ゴーカート状)は自転車または軽車両扱いとなる余地がある。 乳母車などと小児用自転車を除いて公道に出る事はあまり想定されていないが、公道に出た場合においての通行方法については、小児用の車であれば歩行者扱いとなり、自転車扱いとなる場合でも2007年道路交通法改正により12歳以下の子供は歩道全般において自転車を通行させる事ができることとなった。 なお、法令上自転車として扱われる電動アシスト自転車や、同じく歩行者として扱われる電動車いす、歩道の通行を認められる普通自転車といったものについては、法令により明確に定義されている。
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