法改正による経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)
禁治産の制度は2000年(平成12年)4月施行の改正法施行により成年後見制度に置き換わる形で廃止されたが、以下の経過措置が設けられた(平成11年附則第3条)。 旧法(2000年改正前の法)の規定による禁治産の宣告は新法(2000年改正後の法)の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。これ以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第846条(後見人の解任)、第974条(証人及び立会人の欠格事由)及び第1009条(遺言執行者の欠格事由)の改正規定を除き、なお従前の例による。 旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。
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