法改正の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 16:09 UTC 版)
当初、50ccを超える三輪自動車(側車付を除く)は車検や、登録のために印鑑証明の添付、車庫証明が必要であった。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}やがてトライクの法的位置付けが海外メーカーなどから非関税障壁として問題視されるようになり、市場開放問題苦情処理体制(OTO)への提訴がきっかけで[要出典]、1999年(平成11年)に運輸省(現国土交通省)から「50cc超の自動三輪車は道路運送車両法上では側車付二輪車とし、道路交通法上では普通自動車とみなす」という見解が出された。これにより同年7月16日以降、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車に分類されたため、印鑑証明や車庫証明が不要になり、ナンバープレートと自賠責は二輪車に、自動車税は軽自動車税の市町村税に、運転免許は普通自動車免許以上が必要であると明確化された。 現在7ナンバーで運行中のものにあっては申請がない限り従前の取り扱いが適用される。従前の取り扱いでは登録制度が適用されるため、移転登録の際は印鑑登録証明書や車庫証明の添付が必要になる。申請があった場合は二輪への変更が可能であるが、一旦「一時抹消登録」をすることが必要で、二輪としての新規検査となる。 諸経費の差異は次のようなものが挙げられる。 自動車税三輪登録・6,000円/年(都道府県税) → 二輪の小型自動車届出・4,000円/年(市町村税) 自動車重量税三輪登録・5,000円/年(車輌重量0.5t以下) → 二輪の小型自動車届出・2,200円/年(小型二輪) 自賠責保険料三輪登録・22,470円/24か月 → 二輪の小型自動車届出・13,400円/24か月
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