法改正の経過
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「高齢者の医療の確保に関する法律」の記事における「法改正の経過」の解説
詳細は「後期高齢者医療制度#歴史」を参照 1999年(平成11年)10月4日 自由民主党・自由党・公明党の、自自公連立政権である小渕第2次改造内閣における三党合意により、2005年を目途に、年金、介護、後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築すること、それに必要な財源の概ね二分の一を公費負担とすることを決定。 11月 国会で後期高齢者医療についての論議が始まる。 2006年(平成18年)2月10日 内閣提出の「健康保険法等の一部を改正する法律案」が第164回国会に提出される。 5月17日 衆議院の厚生労働委員会で法案が可決。18日には衆議院で法案可決。 6月14日 参議院で可決。 6月21日 公布。 2007年(平成19年)3月末 全国の自治体での議決を経て全都道府県で広域連合を設立。 7月29日 第21回参議院議員通常選挙で自公連立政権が惨敗。ねじれ国会となる。 9月12日 内閣総理大臣安倍晋三が辞任、第1次安倍内閣が内閣総辞職で退陣。 10月5日 参議院議員通常選挙で自公連立政権が惨敗した事を受け、日本国政府が70〜74歳の窓口負担の1割から2割への引き上げを1年間凍結させる方針を固める。75歳以上で被扶養者であった人からの新たな保険料徴収は、9カ月間凍結する。 12月 保険料についての条例を制定。 2008年(平成20年)3月30日 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成19年3月30日付)と題する厚生労働省保険局医療課長通知が出される。 4月1日 「高齢者の医療の確保に関する法律」を施行。 4月11日 厚生労働省が市町村及び広域連合からの照会のためのホットラインを設置。 4月 139の市区町村で保険料の徴収金額の間違え、保険料の免除者から誤って徴収したことが報道される。 4月25日 厚生労働省が制度に関する国民の質問等を土曜日及び日曜日においても受け付ける専用ホットラインを設置。 5月23日 民主・共産・社民・国民新の野党4党が参院厚生労働委員会に「後期高齢者医療制度廃止法案」を提出。趣旨説明が行われ、実質審議入り。 5月27日 元自民党衆議院議員浜田幸一を起用した後期高齢者医療制度への理解を求めるCMを沖縄県議選に向けてオンエア。 6月3日 『毎日新聞』が保険料を負担している人の約7割は負担が軽減されたとの厚生労働省の調査結果を報じる 6月4日 後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料増減の厚生労働省の実態調査において所得の低い世帯ほど保険料負担が増えていたことが判明。 6月5日 町村信孝内閣官房長官が記者会見で、与党がまとめた保険料軽減策を実施する場合、国民健康保険から移った高齢者世帯で保険料が下がる割合は現行の69%から75%に上がるとの見通しを示す。 6月5日 参議院の厚生労働委員会において「後期高齢者医療制度廃止法案」が可決。 6月6日 「後期高齢者医療制度廃止法案」が参議院において可決。 6月12日 厚生労働省が改善策を公表(#保険料の軽減措置)。。 6月15日 自民、公明の連絡会議で後期高齢者医療制度の運用改善策が決定。 9月 後期高齢者医療制度検討会設置決定。 2009年(平成21年)3月17日 検討会の最終報告書。「後期高齢者」「終末期相談支援料」の名称の見直し程度だった。 4月 65〜69歳の医療費負担額を3割から2割に下げる計画とともに、現役世代は3割、65〜74歳は2割、75歳以上を1割とする案が発表される。 8月30日 第45回衆議院議員総選挙で政権交代。
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法改正の経過
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2005年、一級建築士(当時)のA氏やヒューザーによる構造計算書偽造の発覚に端を発し、一連の構造計算書偽造問題が起きた。同様の問題の再発を防止すべく第3次小泉改造内閣は、2006年3月31日に、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案(政府案)を閣議決定し、第164回国会に提出した。一方、民主党・無所属クラブの長妻昭衆議院議員他4名は2006年4月27日に、居住者・利用者等の立場に立った建築物の安全性の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案(民主党案)を提出した。付託を受け審議した衆議院国土交通委員会は、2006年5月24日に起立採決を行い、起立少数によって民主党案を否決すべきものと決し、起立多数によって、政府案を原案のとおり可決すべきものと決した。翌2006年5月25日には本会議で起立採決が行なわれ、起立少数によって民主党案は否決された。一方、政府案は起立多数によって可決され、参議院へ送付された。 送付を受けた参議院で、政府案は参議院国土交通委員会に付託され審議された。同委員会は2006年6月13日に挙手採決を行い、賛成多数によって原案どおり可決すべきものと決定した。翌2006年6月14日には本会議で採決が行なわれ、賛成135反対96で同法案は可決され、政府案は原案通り成立した。 法案の成立をうけて2006年6月21日、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)が公布された。 2007年3月16日、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成19年政令第48号)が公布された。これにより、建築基準法改正の主要な部分の施行期日は2007年6月20日と決まった。
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