法律の施行期日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:54 UTC 版)
「法の適用に関する通則法」の記事における「法律の施行期日」の解説
第2条(法例第1条に相当)本文は、法律の施行期日につき、公布の日より起算して20日を経過した日に施行することを原則とする旨を定めている。つまり、原則として、法律が公布された日を含め20日を経過した日(例:公布が4月1日であれば施行は4月21日午前0時)以降に発生した事実につき、公布された法律が適用されることになる。もっとも、現在の法制執務では、法律の附則に施行期日に関する定めを置くことになっている(施行期日が公布の日から起算して20日を経過した日である場合を含む)ため、本条本文の適用が問題となることはまずない。 なお、かつての法例(明治31年法律第10号)の時代における平成元年法律第27号による改正前には、往時の運輸通信基盤の未整備による遠隔地への公文書の送達遅延等を考慮し、その第1条に第2項として「台湾、北海道、沖縄県、その他の島地については勅令により施行時期を別途定めることができる」旨の地域別・段階的施行の規定があったが、1989年(平成元年)時点の評価としてそのような遅延の実例・可能性は最早ないとして、同項は同改正で削除されており、本法においても同種の規定は設けられていない。 なお、本条はあくまで法律の施行期日に関する規定であり、政令や省令など下位命令の施行期日については適用されない。
※この「法律の施行期日」の解説は、「法の適用に関する通則法」の解説の一部です。
「法律の施行期日」を含む「法の適用に関する通則法」の記事については、「法の適用に関する通則法」の概要を参照ください。
- 法律の施行期日のページへのリンク