狭義の自転車道
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 16:26 UTC 版)
道路構造令第2条第2号 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分 道路交通法第2条第1項第3号の3 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分 本節以降では単に自転車道といった場合、道路交通法の自転車道や道路構造令の自転車道という意味で使う。 道路構造令の自転車道は、「縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画」された道路の部分であり、自動車等のための車道の各側に一体となって建設され、あとから構造分離された道路は含まれない。なお、道路構造令の車道は「自転車道を除く」と明記されているが、道路交通法の自転車道は「車道の部分」である。ただし道路交通法でも、第3章の交通方法に関しては、第16条第4項により「自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道」として別個に扱われる。 普通自転車は、「自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない」(道路交通法第63条の3)とされている。自転車道は、前述のように自転車道以外の車道とは別個の車道として扱われるため、通行すべき左側部分も別個になり、原則として双方向通行となる。普通自転車は道路全体において進行方向右側にしか自転車道がない場合でも、(道路を横断するなどして)そこを通らなければならない。 二輪又は三輪の自転車および普通自転車サイズ(長さ190cm、幅60cm)以下の四輪自転車であって、普通自転車に該当しないもの(これらのうちサイドカーまたはサイクルトレーラー付きを除く)は、自転車道を通行できる。ただし、法第63条の3は適用されないため、自転車道と、自転車道以外の車道ほかを通行するかは、任意である。 なお自転車のうちサイドカーまたはサイクルトレーラー付きの場合や、普通自転車サイズ(長さ190cm、幅60cm)を超える四輪自転車は自転車道を通行できない(道路交通法第17条第3項)。自転車道を通行できないこれらの自転車は、自転車道以外の車道を通行することになる。自転車以外の軽車両も同様である。 なお、産業競争力強化法による区域・期間を限定した特例措置に基づく特定電動車については上記の限りではない。(詳細は「原動機付自転車#電動の小型車両等に対する規制」を参照)
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