肥料の品質の確保等に関する法律
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肥料の品質の確保等に関する法律(ひりょうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつ;昭和25年法律第127号)は、「肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資すること」を目的とする、日本の法律である。制定時の題名は、肥料取締法。
- ^ a b 肥料取締法について 農林水産省 (PDF)
- ^ a b c 肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください! 農林水産省
- ^ 特殊肥料の品質表示基準 平成12年8月31日 農林水産省告示第1163号
- 1 肥料の品質の確保等に関する法律とは
- 2 肥料の品質の確保等に関する法律の概要
- 3 主務官庁
- 4 脚注
肥料の品質の確保等に関する法律
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「バーク堆肥」の記事における「肥料の品質の確保等に関する法律」の解説
特殊肥料に属し、同法の区分「ロ」に含まれ肥料の種類は「堆肥」で、『わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く)を堆積または撹拌し、腐熟させたもの。』に該当する。
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肥料の品質の確保等に関する法律
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「肥料」の記事における「肥料の品質の確保等に関する法律」の解説
肥料は、許可された者・登録された物(肥料)しか販売してはならない。過去には肥料の品質の確保等に関する法律(旧肥料取締法)に違反し、逮捕者・書類送検者まで出ている。記事によれば、薪灰などの販売でも違反であると示唆されている。
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