肥料の品質の確保等に関する法律による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:33 UTC 版)
「肥料」の記事における「肥料の品質の確保等に関する法律による分類」の解説
肥料の品質の確保等に関する法律によると、肥料は特殊肥料と普通肥料に分類される。 特殊肥料 堆肥、米糠などのように五感で識別できるもの、肥料分が少なく公定規格を設定できない肥料で、農林水産大臣が指定する。 成分表示は、肥料取締法(昭和25年法律第127号)第22条の2第1項の規定に基づき、特殊肥料についての表示の基準となるべき事項を定められ、平成12年10月1日から施行された。 成分表示内容の詳細は、特殊肥料の品質表示基準を定める件(平成12年8月31日 農林水産省告示第1163号) 普通肥料 特殊肥料以外の肥料
※この「肥料の品質の確保等に関する法律による分類」の解説は、「肥料」の解説の一部です。
「肥料の品質の確保等に関する法律による分類」を含む「肥料」の記事については、「肥料」の概要を参照ください。
- 肥料の品質の確保等に関する法律による分類のページへのリンク