ペットの遺体の法的定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 15:39 UTC 版)
「ペット供養」の記事における「ペットの遺体の法的定義」の解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項、第2項により、ペットの遺体は一般廃棄物となる。そのため、その埋葬については、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要がある。許可を得ないと火葬できない人間とは異なり、ペットは許可制ではない。河川や公園などの公有地や他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり同法律により罰せられる。また、海に投棄することも同法律施行令で禁じられている。適切に焼却した上で、不衛生にならない形で自宅の敷地内に埋めたならば、法律上の問題はないと思われる。
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