ペットの遺体の法的定義とは? わかりやすく解説

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ペットの遺体の法的定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 15:39 UTC 版)

ペット供養」の記事における「ペットの遺体の法的定義」の解説

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項、第2項により、ペット遺体一般廃棄物となる。そのため、その埋葬については、一般廃棄物焼却処分埋立処分基準満たす必要がある許可を得ない火葬できない人間とは異なりペット許可制ではない。河川公園など公有地他人土地ペット死骸埋めた場合は、廃棄物不法投棄となり同法律により罰せられるまた、海に投棄することも同法施行令禁じられている。適切に焼却し上で不衛生ならない形で自宅敷地内埋めたならば、法律上の問題はないと思われる

※この「ペットの遺体の法的定義」の解説は、「ペット供養」の解説の一部です。
「ペットの遺体の法的定義」を含む「ペット供養」の記事については、「ペット供養」の概要を参照ください。

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