定義と労働契約上の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 07:09 UTC 版)
終身雇用された従業員との間に結ばれている労働契約は、労働基準法上(労働基準法第14条)は、「期間の定めのない雇用」(=「無期雇用」)である。 法的には、「終身雇用」という言葉は存在しない。また、企業でも、就業規則などで「終身雇用制度」の対象従業員か否かに言及しているわけではない。終身雇用とは、年功序列型賃金制度や退職金制度を背景とした従業員の低い離職率とあいまって、労働力を調整する必要がある際には解雇しない代わりに企業内労働市場・企業グループ内労働市場の中で転勤を含む出向・異動を行うことを代償として約束された不文律又はその結果、または、高度経済成長期での日本全体の経済拡大による企業の長期的な業績拡大の中で雇用調整をする必要がなかった結果として長期に雇用が継続されてきた実態そのものを指すと捉えるのが自然だろう。 法令上の定義はなく、また、不文律または結果としての実態を指していう言葉であって明確な判断基準がないこともあり、終身雇用されている従業員が全国で何人いるかという政府統計はない。
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