定義と労働契約上の区分とは? わかりやすく解説

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定義と労働契約上の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 07:09 UTC 版)

終身雇用」の記事における「定義と労働契約上の区分」の解説

終身雇用された従業員との間に結ばれている労働契約は、労働基準法上(労働基準法第14条)は、「期間の定めのない雇用」(=「無期雇用」)である。 法的には、「終身雇用」という言葉存在しないまた、企業でも、就業規則などで「終身雇用制度」の対象従業員か否か言及しているわけではない終身雇用とは、年功序列型賃金制度退職金制度背景とした従業員の低い離職率あいまって労働力調整する必要がある際には解雇しない代わりに企業労働市場企業グループ労働市場の中で転勤を含む出向異動を行うことを代償として約束された不文律又はその結果、または、高度経済成長期での日本全体経済拡大による企業長期的な業績拡大の中で雇用調整をする必要がなかった結果として長期雇用継続されてきた実態そのものを指すと捉えるのが自然だろう。 法令上の定義はなく、また、不文律または結果として実態指していう言葉であって明確な判断基準がないこともあり、終身雇用されている従業員全国何人いるかという政府統計はない。

※この「定義と労働契約上の区分」の解説は、「終身雇用」の解説の一部です。
「定義と労働契約上の区分」を含む「終身雇用」の記事については、「終身雇用」の概要を参照ください。

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