地位・待遇とは? わかりやすく解説

地位・待遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/29 07:04 UTC 版)

国会職員」の記事における「地位・待遇」の解説

立法が行に対して自律性有するとされているため(権力分立原則)、国会職員行政府内閣の各府省庁)や会計検査院一般職員などが含まれる一般職国家公務員とは身分上で区別され国家公務員法上の特別職国家公務員とされている。そのため、任免服務給与などは国家公務員法ではなく国会職員法によって規定される。従って、人事院総務省所管する人事行政行政管理の下に置かれず、かわって議院議長議院運営委員会監督機関とされている。 なお、任免手続きに関する事項労働条件は、国会職員法のほか、国会法及び各機関個別法議院事務局法議院法制局法裁判官弾劾法国立国会図書館法)にも定めがある。 詳細待遇条件両議院議長協議や各本属長(各機関の長)の決定などによって定められることになっているが、実際に一般職国家公務員との均衡考慮されており、ほぼ国家公務員法人事院規則規定準拠している。 給与行政均衡はかられており、局長級以下の国会職員一般職の職員の給与に関する法律俸給表をそのまま使用している。また、国会属す7つ機関のうち弾劾裁判所事務局訴追委員会事務局を除く5つ機関の長は、いずれも行政府における事務方トップ相当する給与内閣官房副長官・内閣法制局長官級)を受けている。なお、この5機関ではナンバー2次長・副館長事務次官級である。

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地位・待遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 09:03 UTC 版)

防衛省職員」の記事における「地位・待遇」の解説

自衛隊法上の自衛隊員である防衛省職員は、国家公務員法第2条第3項第16号規定基づいて特別職国家公務員とされている。以下では、政治的任命職と一般職を除く防衛省常勤職員について述べる。 防衛省職員定員は、自衛官自衛官以外の者によってそれぞれ別の定めにより管理される自衛官を除く防衛省職員は、行政機関の職員の定員に関する法律に基づく総定員枠内にあり、行政機関職員定員令で定員数が決まっているが、自衛官は総定員枠外で、定員防衛省設置法規定されている。 定員規定は以下に基づく 事務官等の職員行政機関の職員の定員に関する法律行政機関職員定員令/防衛省職員定員規則よる。 自衛官防衛省設置法よる。 予備自衛官自衛隊法第六十六条による 即応予備自衛官自衛隊法第七十五条の二による 任免分限懲戒服務その他人事管理に関する事項は、自衛隊法第5章定められている。任命権者防衛大臣およびその権限委任された者である。 給与は、防衛省職員の給与に関する法律に基づく。同法規定により、事務次官書記官部員事務官技官教官や、自衛官等の給与同法別表定める額または一般職の職員の給与に関する法律定める額を支給される社会保険防衛省共済組合加入する

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