地位・待遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/29 07:04 UTC 版)
立法が行政に対して自律性を有するとされているため(権力分立原則)、国会職員は行政府(内閣の各府省庁)や会計検査院の一般職員などが含まれる一般職の国家公務員とは身分上で区別され、国家公務員法上の特別職の国家公務員とされている。そのため、任免・服務・給与などは国家公務員法ではなく、国会職員法によって規定される。従って、人事院・総務省の所管する人事行政・行政管理の下に置かれず、かわって各議院の議長や議院運営委員会が監督機関とされている。 なお、任免手続きに関する事項や労働条件は、国会職員法のほか、国会法及び各機関の個別法(議院事務局法、議院法制局法、裁判官弾劾法、国立国会図書館法)にも定めがある。 詳細の待遇条件は両議院の議長の協議や各本属長(各機関の長)の決定などによって定められることになっているが、実際には一般職の国家公務員との均衡が考慮されており、ほぼ国家公務員法や人事院規則の規定に準拠している。 給与も行政と均衡がはかられており、局長級以下の国会職員は一般職の職員の給与に関する法律の俸給表をそのまま使用している。また、国会に属する7つの機関のうち弾劾裁判所事務局、訴追委員会事務局を除く5つの機関の長は、いずれも行政府における事務方トップに相当する給与(内閣官房副長官・内閣法制局長官級)を受けている。なお、この5機関ではナンバー2の次長・副館長も事務次官級である。
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地位・待遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 09:03 UTC 版)
自衛隊法上の自衛隊員である防衛省職員は、国家公務員法第2条第3項第16号の規定に基づいて特別職の国家公務員とされている。以下では、政治的任命職と一般職を除く防衛省の常勤の職員について述べる。 防衛省職員の定員は、自衛官と自衛官以外の者によってそれぞれ別の定めにより管理される。自衛官を除く防衛省職員は、行政機関の職員の定員に関する法律に基づく総定員の枠内にあり、行政機関職員定員令で定員数が決まっているが、自衛官は総定員の枠外で、定員は防衛省設置法に規定されている。 定員の規定は以下に基づく 事務官等の職員:行政機関の職員の定員に関する法律/行政機関職員定員令/防衛省職員定員規則による。 自衛官:防衛省設置法による。 予備自衛官:自衛隊法第六十六条による 即応予備自衛官:自衛隊法第七十五条の二による 任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項は、自衛隊法第5章に定められている。任命権者は防衛大臣およびその権限を委任された者である。 給与は、防衛省の職員の給与等に関する法律に基づく。同法の規定により、事務次官、書記官、部員、事務官、技官、教官や、自衛官等の給与は同法別表に定める額または一般職の職員の給与に関する法律に定める額を支給される。 社会保険は防衛省共済組合に加入する。
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