【自衛隊員】(じえいたいいん)
防衛省の職員のうち、自衛隊法によって自衛隊の隊員とされている者。
「自衛官」(常備自衛官及び予備自衛官・即応予備自衛官・任期付自衛官)と「防衛事務官」「技官」「教官」、「防衛大学校・防衛医科大学校の学生」「高等工科学校生徒」「予備自衛官補」「自衛官候補生」を総称してこう呼ぶ。
ただし「政治任用職」とされている者――つまり防衛大臣、防衛副大臣、防衛政務官、防衛大臣補佐官及び防衛大臣秘書官は除外されている。
自衛隊員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/29 05:11 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動自衛隊員(じえいたいいん)とは、防衛省職員のうち自衛隊法によって自衛隊(自衛隊法第2条第1項)の隊員(自衛隊法第2条第5項)とされている者のこと[1]。英語ではofficerではなくstaffとなる。
解説
防衛省の職員は、一部の例外を除き、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている(国家公務員法第2条第3項第16号)。
また「自衛隊員」という語の示す範囲は、自衛官(いわゆる制服組)のみならず、防衛事務次官などの官僚や一般事務官・技官(いわゆる背広組)等に加え、定員外の職員である自衛官候補生、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒及び非常勤職員も含まれる。
ただし、次の者は自衛隊法第2条第5項及び自衛隊法施行令第1条の規定により、自衛隊員から除外されている。
- いわゆる政治任用職にある者(防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官)(自衛隊法第2条第5項)。
- 防衛省の審議会等[2]の委員(自衛隊法施行令第1条第1項)
- 防衛省地方協力局労務管理課の職員(自衛隊法施行令第1条第2項)
自衛隊は日本最大の特別職の公務員組織である。コストの高い日本では人件・糧食費(給与・食事の経費)が防衛予算の45%ほどを占める[3]。
自衛隊員は自衛隊法第64条により団結権・団体交渉権(同条第1項)、団体行動権(同条第2項乃至第3項)が認められておらず、職員団体を結成・加入することはできない。
脚注
- ^ 「資料69 防衛省職員の内訳」 - 『日本の防衛』平成22年版
- ^ 具体的には、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会。
- ^ 「資料22 防衛関係費(当初予算)の使途別構成の推移」 - 『日本の防衛』平成22年版
関連項目
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自衛隊員
「自衛隊員」の例文・使い方・用例・文例
- 東ティモールのPKOに女性陸上自衛隊員参加
- 4月10日,7人の女性隊員を含む230人の陸上自衛隊員が国連平和維持活動に参加するため,東ティモールへ向けて北海道を出発した。
- 陸上自衛隊員たちは,既に現地にいる隊に加わり,おもに道路や橋の維持管理に従事する予定だ。
- ある自衛隊員は「今では我々は経験を積んでいるし,これらの任務を我々の務めとして受け取っている。そこが昔と大きく違うことだと思う。」と語った。
- 社会保障,デフレ克服,イラクへの自衛隊員派遣などのような争点がこの選挙の重要な問題である。
- 見学者の1人は「陸上自衛隊員の体験談を聞けてよかった。」と話した。
- 日本はすぐに自衛隊員と救助・医療チームを派遣した。
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