防衛駐在官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/12 16:34 UTC 版)
防衛駐在官(ぼうえいちゅうざいかん)は、在外公館において軍事や安全保障に関する情報収集や交流などを任務とする日本の外交官(外務事務官)[1]。外務大臣および在外公館長の指揮監督下に置かれるが、防衛省からの派遣人員であり、自衛官の身分を併せ持つ[2]。
- ^ a b 防衛省. “防衛駐在官について”. 2015年12月15日閲覧。
- ^ a b c d 防衛駐在官の情報収集体制 資料(防衛駐在官の派遣状況、防衛駐在官に関する覚書)
- ^ “平成16年版防衛白書 防衛駐在官発足50年”. 防衛庁 (2004年7月1日). 2024年4月17日閲覧。
- ^ “外務職員の公の名称に関する省令(昭和27年外務省令第7号)第3条6号”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年1月5日閲覧。
- ^ a b “平成25年防衛白書 Q&A 防衛駐在官の役割と配置について”. 防衛省 (2013年7月1日). 2024年4月17日閲覧。
- ^ 在英国日本国大使館 防衛駐在官・一等海佐 水間貴勝 (2007年2月). “防衛駐在官としての英国滞在”. 在英国日本国大使館. 2017年6月24日閲覧。
- ^ 防衛駐在官たる自衛官の飾緒に関する訓令 防衛庁 昭和33年9月8日
- ^ 自衛官服装規則 第13条の4(防衛庁訓令第4号 昭和32年2月6日)
- ^ 防衛記念章の制式等に関する訓令 防衛庁訓令第43号 昭和56年11月20日制定 最終改定平成25年9月18日省訓第48号 「在外公館に勤務し、又は有償援助による調達に関する業務その他の外国において行う業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定めるもの」
- ^ a b 平成15年度 政策評価書(総合評価) 防衛駐在官の情報収集体制
- ^ a b 防衛駐在官の派遣状況 平成16年1月1日現在 防衛省
- ^ 昭和60年防衛白書
- ^ 平成2年防衛白書
- ^ 在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会検証報告書 平成25年2月28日
- ^ 平成26年度防衛予算概要
- ^ “アフリカの防衛駐在官増員へ=軍事情報収集を強化”. 時事通信 (2013年10月25日). 2014年10月26日閲覧。
- ^ 平成27年度概算要求の概要 - 防衛省
- ^ “軍事情報の収集 軍事情報の収集(2021年(令和3年)版防衛白書)”. 防衛省. 2022年4月26日閲覧。
- ^ 予算の概要防衛省。2024年2月22日閲覧。
- ^ a b 防衛駐在官の派遣状況 令和6年7月1日現在防衛省
- ^ 情報収集か観光案内か /「軍事研究」1987年7月 P144~145 ジャパンミリタリー・レビュー
- ^ 昭和18年卒・短期現役士官10期
- ^ 航空自衛隊50年史編さん委員会, ed (2006). 航空自衛隊五十年史 資料編. 防衛庁航空幕僚監部. p. 141
- ^ 朝雲新聞(昭和48年12月13日・第2面)「この人と十分間」
- ^ 昭和57年卒・防大26期相当
- ^ 昭和58年卒・防大27期相当
- 1 防衛駐在官とは
- 2 防衛駐在官の概要
- 3 脚注
防衛駐在官(DefenseAttaché)
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「外交官」の記事における「防衛駐在官(DefenseAttaché)」の解説
諸外国の駐在武官に相当。在外公館に勤務し、主に防衛(=軍事)に関する事務に従事する職員。全員が陸・海・空自衛隊から出向している幹部自衛官(主に佐官クラス)であり、自衛官としての身分及び外務事務官としての身分を併有して任命される。自衛官としての階級を公称し、自衛官の制服を着用し、儀礼刀を佩き、飾緒を着用する。この防衛駐在官は全員が自衛官で、外務省出身者や他の省庁からの出向者は一切いないが、法文上は自衛官に限られるものではない。通常はこれに加えて「書記官」などの名称を用いる。
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