改正の趣旨とは? わかりやすく解説

改正の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「改正の趣旨」の解説

改正前の民法724条では「不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人損害及び加害者知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する不法行為の時から二十年経過したときも、同様とする」と規定されていた。しかし、この規定には次のような問題があった。 民法724条前段により被害者またはその法定代理人損害及び加害者知った時から3年間行使しないときは損害賠償請求権時効によって消滅するとされ、これは時の経過によって不法行為要件有無損害についての証明が困難となり被害者感情薄れることなどを根拠としていたが、立法論としては3年という期間は現代においては短きにすぎ被害者救済の点から問題とされ、時効起算点を遅らせるなど法解釈上の努力重ねられてきた。民法一部改正する法律平成29年法律44号)は生命身体の侵害による損害賠償請求権時効期間長期化する特則を設けた民法724後段の「不法行為の時から二十年」については判例除斥期間規定したものと解されていた(最判平成元年12月21日民集4312号2209頁)。しかし、除斥期間解釈する被害者相続人被害者の死亡を知らないまま20年経過した場合不都合であることから、民法一部改正する法律平成29年法律44号)では20年の期間は除斥期間ではなく時効期間であることが明文化された。

※この「改正の趣旨」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「改正の趣旨」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。

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