改正の要点: 織冠・繍冠・紫冠の設置とは? わかりやすく解説

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改正の要点: 織冠・繍冠・紫冠の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)

七色十三階冠」の記事における「改正の要点: 織冠・繍冠・紫冠の設置」の解説

改正最大ポイントは、十二階の上に、大織から小紫までの新し冠位置いたことである。以前十二階制は当時権力握っていた蘇我氏本宗家、蘇我蝦夷蘇我入鹿含んでいなかったと考えられている。蝦夷は子の入鹿に紫冠を授けており、天皇から冠を授かった他の臣下とは別格であった乙巳の変二人倒した後、この七色十三階冠制によって、臣下がすべて天皇から冠位授かってその地位認められることになった新設大紫小紫が、蘇我氏本宗用いた紫冠を引き継ぐ冠位である。実質1年改正され十三階制では授位の例がないが、冠位十九階以後の例では、大紫小紫大臣や一部の皇族、または皇族から臣下になって間もない人が任命された。 更に、七色十三階冠制では大紫小紫の上4つ冠位置かれた。これらの冠位十三階制では授位の例がなく、その後でも、大繍巨勢徳多、織冠(大織または小織)に扶余豊璋大織藤原鎌足任命されただけである。空白4階設けた理由不明だが、唐の官品が最上位を欠く状態にしたことに倣ったではないかとする推測がある。唐では三師太師太傅太保)・三公太尉司徒司空)と王の爵が正一品で、通常の官は正二品尚書令からはじまる。そして三師三公は特別立派な人が出現したときにだけ任命する官で、死後の贈官除けば任命されず、通常空いていた。これにならい、大織は唐の最上位にあてる心づもり設けたではないかという。 やはり唐の官品制にあわせ、外国の王・王族与えるために用意したではないかという説もある。高句麗・百済・新羅の王は唐によって遼東郡帯方郡楽浪郡の王や公に冊封されたが、それは正二品から従一品あたった。これにならい、朝鮮三国の王に擬する冠位として大織小織用意したという。新羅百済の王に対して日本一段優越した地位位置づけようとする伝統的な外交方針にもとづくものだが、両国の王が日本の冠位を受けるはずはなかった。ただ一度百済滅亡したとき、日本から兵力付けて送り出した百済王豊璋に織冠を授けたが、この企図白村江の戦い敗れて終わった同趣旨だが、新羅官位への対抗として用意したという説もある。

※この「改正の要点: 織冠・繍冠・紫冠の設置」の解説は、「七色十三階冠」の解説の一部です。
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