改正の要点: 織冠・繍冠・紫冠の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)
「七色十三階冠」の記事における「改正の要点: 織冠・繍冠・紫冠の設置」の解説
改正の最大のポイントは、十二階の上に、大織から小紫までの新しい冠位を置いたことである。以前の十二階制は当時権力を握っていた蘇我氏の本宗家、蘇我蝦夷・蘇我入鹿を含んでいなかったと考えられている。蝦夷は子の入鹿に紫冠を授けており、天皇から冠を授かった他の臣下とは別格であった。乙巳の変で二人を倒した後、この七色十三階冠制によって、臣下がすべて天皇から冠位を授かってその地位を認められることになった。新設の大紫・小紫が、蘇我氏本宗が用いた紫冠を引き継ぐ冠位である。実質1年で改正された十三階制では授位の例がないが、冠位十九階以後の例では、大紫と小紫は大臣や一部の皇族、または皇族から臣下になって間もない人が任命された。 更に、七色十三階冠制では大紫・小紫の上に4つの冠位が置かれた。これらの冠位も十三階制では授位の例がなく、その後でも、大繍に巨勢徳多、織冠(大織または小織)に扶余豊璋、大織に藤原鎌足が任命されただけである。空白の4階を設けた理由は不明だが、唐の官品が最上位を欠く状態にしたことに倣ったのではないかとする推測がある。唐では三師(太師・太傅・太保)・三公(太尉・司徒・司空)と王の爵が正一品で、通常の官は正二品の尚書令からはじまる。そして三師・三公は特別立派な人が出現したときにだけ任命する官で、死後の贈官を除けば任命されず、通常は空いていた。これにならい、大織は唐の最上位にあてる心づもりで設けたのではないかという。 やはり唐の官品制にあわせ、外国の王・王族に与えるために用意したのではないかという説もある。高句麗・百済・新羅の王は唐によって遼東郡・帯方郡・楽浪郡の王や公に冊封されたが、それは正二品から従一品にあたった。これにならい、朝鮮三国の王に擬する冠位として大織・小織を用意したという。新羅・百済の王に対して日本を一段優越した地位に位置づけようとする伝統的な外交方針にもとづくものだが、両国の王が日本の冠位を受けるはずはなかった。ただ一度、百済が滅亡したとき、日本から兵力を付けて送り出した百済王豊璋に織冠を授けたが、この企図は白村江の戦いで敗れて終わった。同趣旨だが、新羅の官位への対抗として用意したという説もある。
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