改正の沿革と批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 21:19 UTC 版)
「デジタルミレニアム著作権法」の記事における「改正の沿革と批判」の解説
DMCA成立の前史は、民主党クリントン第1期政権下の1995年に始まっており、この年にデジタル著作物の権利保護に関する白書が作成されると、1998年までにはDMCAのほか、情報窃盗の刑事罰を規定した1997年の電子窃盗禁止法(英語版) (No Electronic Theft Act、通称: NET法) や著作権保護期間を延伸させた1998年のソニー・ボノ著作権延長法が成立し、17 U.S.C. が改正されている。これらの改正立法の背景には、著作権ビジネス (コンテンツビジネス) 業界からのロビイングがあったとされる。データキャッシュ、ウェブホスティング、検索エンジンやオンラインデータベース事業者に対し、ウェブサイトに投稿された著作権侵害コンテンツの削除と保護強化を訴えたのである。なお、二大政党制の米国においては特に民主党に対し、コンテンツビジネスの一翼を担うハリウッド映画業界からの政治的圧力が強いことが知られている。その中でも特にクリントンは個人的なポップカルチャーファンであり、大統領選第1期目の選挙戦期間中には既にハリウッド業界擁護の姿勢を打ち出し、ハリウッドから民主党に多額の寄付金が流れた。 こうして1998年に成立したDMCAであるが、主に2つの側面から批判を浴びることとなる。それは、(1) 表現の自由を保障する憲法修正第1条、そして (2) フェアユースの法理を定めた17 U.S.C. 第107条 (著作権者に無断で著作物を第三者が利用できる条件規定) を根拠にしたものである。 これを、批判の対象となるDMCAの条文別に見てみる。まずDMCA 第1章 (TPM回避禁止) であるが、著作権者に強力な支配権・独占権を過度に認めた結果、その反動で著作物を利用する側の自由が損なわれ、権利者と利用者間の利益バランスを崩しているのではないかとの懸念が有識者および利益団体から呈されている。なお、ここでの「表現の自由」が意味するものは広義であり、一例を挙げると、デジタル社会の権利擁護団体である電子フロンティア財団 (EFF) は、DMCAによってリバースエンジニアリングに制限がかかったことから、他者の「アイディア」から学んで新たな技術研究を「表現」する自由が奪われたとして、憲法修正第1条を論拠にDMCAの違法性を主張している (#電子フロンティア財団対米国政府裁判で後述)。当裁判を扱った英国大手新聞ガーディアンは「America's broken digital copyright law」(米国のデジタル著作権法は崩壊している) と形容した。また上述のとおり、TPM回避禁止の例外規定は17 U.S.C. 第1201条に盛り込まれており、かつ一般原則たるフェアユース (17 U.S.C. 第107条) 以降には個別例外規定を定めた第108条 - が続くが、これらの個別例外規定だけでは不十分であり、フェアユースの法理に反するとの批判も一部にある。 「アイディア・表現二分論」も参照 続いて、DMCA 第2章によって追加された17 U.S.C. 第512条 (ノーティスアンドテイクダウン手続、DMCA通告) であるが、その目的の一つに、オンラインサービス事業者がユーザ起因による著作権侵害の脅威に晒されることなく、インターネット社会における繁栄を可能とすることが挙げられている。そして、第512条の存在価値を一定程度認める有識者もおり、一般的にはオンラインサービス事業者は第512条を「成功」とみなしているとされる (2020年現在)。しかしながら、違法コンテンツのユーザ・アップロードに技術的な対抗策が十分取られていないことから、「もぐら叩きゲームだ」(whack-a-mole problem) との苛立ちの声も上がっている。YouTubeを例にとると、2014年のみで1億8000万本の動画が権利侵害で削除されたとの報告もある。2015年公開映画『ヘイトフル・エイト』は違法視聴が130万回を上回ったとも言われている。また2020年の著作権局 (USCO) 調査報告書によると、オンラインサービス事業者全体が受け付けるDMCA通告の件数は、日次で100万件を超えると見られている。 こうした批判はDMCA制定以降も長く続いており、2010年から2012年 (民主党オバマ政権下) にかけては著作権法の改正法案が複数提出されるも、激しい反対運動に発展している。これら抵抗にあって廃案に追い込まれた改正法案には、オンラインにおける権利侵害および偽造防止法(英語版) (COICA)、オンライン海賊行為防止法案 (SOPA) や知的財産保護法案 (PIPA) が含まれる。 2018年10月にはDMCA以来の著作権法大型改正立法として、マラケシュ条約実施法 (MTIA)、および音楽著作物に限定した音楽近代化法(英語版) (MMA) が成立し、20年ぶりにDMCA以降の大幅更新が図られた。しかし未だに課題も残っており、17 U.S.C. 第512条に関する2020年5月調査報告では「当事者間の利益バランスを欠いている」とUSCOは結論付けている。これを受けて上院司法委員会の知的財産小委員会では、さらなる法改正の検討に入っている。2020年5月現在の第512条は「画一的アプローチ」(one-size-fits-all) であると問題が指摘され、オンラインサービス事業者のタイプ別、また著作権侵害の重犯に対する個別規定の設定など、より細分化した改正立法が必要だとUSCOは提言している。さらにUSCOに著作権侵害の啓蒙活動といった責務を負わせるなど、法改正だけに依存しない包括的なアプローチの必要性が唱えられている。
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