改正の背景及び経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)
「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説
本法制定後、訪問販売及び通信販売による小売高が増大し、通商産業省(当時)消費者相談室が受け付けた消費者相談件数のうち、訪問販売及び通信販売に関する相談件数が著しく増加した。 その相談内容をみると、訪問販売に関しては、物品の販売に関するものだけでなく、役務(サービス)の提供に関する苦情が大きな割合を占めるようになり、悪質な業者による販売手口の巧妙化及び複雑化の傾向(具体的には、キャッチセールス及びアポイントメントセールスの登場)が見られた。 また、通信販売については、不適切な表示及び広告に関する苦情が、最も大きな割合を占めた。 さらに、本法制定後、連鎖販売取引に関する紛争は急激に減少していたが、本法の「連鎖販売取引」の定義に該当しないものの、同取引と共通の特徴を有するマルチまがい商法が登場し、これに関する紛争が生じるようになっていた。 なお、1985年(昭和60年)には、豊田商事事件が発生し、社会問題化している。
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改正の背景及び経緯
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「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説
日本は、1990年代中期から、失われた10年とも言われる不況に突入し、国民の間には雇用に対する不安が広がっていたことから、資格に関する関心が高まり、資格取得のための通信教育に対する需要が増加したが、時を同じくして、テレマーケティングが発達し、電話を利用した取引形態が急速に普及した。このような状況下において、通信教育を中心とする電話勧誘販売に関する紛争が増加した。 また、昭和63年改正後、紛争が減少していた連鎖販売取引についても、平成3年以降、過剰なセールストークによる勧誘等に起因する紛争が増加していた。 これらの紛争に対処するため行われたのが、平成8年改正である。
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改正の背景及び経緯
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「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説
訪問販売法(後の特定商取引法)は、消費者保護を目的とする法律であるから、業者に対して契約の申込みをした者が、「営業のために」若しくは「営業として」当該契約を締結した場合には適用されない(本法26条)。この点を悪用して本法の適用を免れたのが、いわゆる内職商法・モニター商法であった。 また、連鎖販売取引においては、特定負担(連鎖販売取引に伴う金銭的負担)を2万円未満として本法の適用を免れつつ(当時、政令において、特定負担が2万円以上の場合のみ、本法の対象とされていた。)、実際には、その後さらに商品を購入させるなどして高額の負担を強いるケースがみられた。 さらに、インターネットの普及に伴い、広告と契約手続との区別が不明確なインターネット取引における紛争(広告を見ていただけのつもりが、いつのまにか契約申込画面となっており、契約を締結したことになっていた等)も生じていた。
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改正の背景及び経緯
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「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説
高齢化社会及び核家族化の進展により、独居生活を送る高齢者に対する悪質な訪問販売が社会問題化した。例えば、2005年には、埼玉県富士見市に居住する認知症を患った高齢者宅に、住宅リフォーム工事業者計19社が次々と訪問販売を行い、クレジット契約を利用して、総額約5000万円に及ぶリフォーム契約を締結させた結果、当該高齢者は支払い不能に陥り、クレジット業者が、当該高齢者の自宅について強制執行の申立てを行い、これが競売に付されるという事件が発生している。 こうした事件は、割賦販売法によるクレジット契約に対する規制強化のみならず、本法における過量販売規制を創設することにも影響した。
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