改正の背景及び経緯とは? わかりやすく解説

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改正の背景及び経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説

本法制定後訪問販売及び通信販売による小売高が増大し通商産業省当時消費者相談室受け付けた消費者相談件数のうち、訪問販売及び通信販売に関する相談件数著しく増加した。 その相談内容をみると、訪問販売に関しては、物品販売に関するものだけでなく、役務サービス)の提供に関す苦情大きな割合占めるようになり、悪質な業者による販売手口巧妙化及び複雑化傾向具体的には、キャッチセールス及びアポイントメントセールス登場)が見られた。 また、通信販売については、不適切表示及び広告に関する苦情が、最も大きな割合占めた。 さらに、本法制定後連鎖販売取引に関する紛争急激に減少していたが、本法の「連鎖販売取引」の定義に該当しないものの、同取引共通の特徴有するマルチまがい商法登場し、これに関する紛争生じるようになっていた。 なお、1985年昭和60年)には、豊田商事事件発生し社会問題化している。

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改正の背景及び経緯

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特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説

日本は、1990年代中期から、失われた10年とも言われる不況突入し国民の間には雇用対する不安が広がっていたことから、資格に関する関心高まり資格取得のための通信教育対す需要増加したが、時を同じくして、テレマーケティング発達し電話利用した取引形態急速に普及したこのような状況下において、通信教育中心とする電話勧誘販売に関する紛争増加したまた、昭和63年改正後紛争減少していた連鎖販売取引についても、平成3年以降過剰なセールストークによる勧誘等に起因する紛争増加していた。 これらの紛争対処するため行われたのが、平成8年改正である。

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改正の背景及び経緯

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特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説

訪問販売法(後の特定商取引法)は、消費者保護目的とする法律であるから業者に対して契約申込みをした者が、「営業のために」若しくは営業として」当該契約締結した場合には適用されない本法26条)。この点を悪用し本法の適用免れたのが、いわゆる内職商法モニター商法であったまた、連鎖販売取引においては特定負担連鎖販売取引に伴う金銭的負担)を2万未満として本法の適用免れつつ(当時政令において、特定負担2万円以上の場合のみ、本法対象とされていた。)、実際には、その後さらに商品購入させるなどして高額負担を強いるケースがみられた。 さらに、インターネットの普及に伴い広告契約手続との区別不明確インターネット取引における紛争広告見ていただけのつもりが、いつのまに契約申込画面となっており、契約締結したことになっていた等)も生じていた。

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改正の背景及び経緯

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特定商取引に関する法律」の記事における「改正の背景及び経緯」の解説

高齢化社会及び核家族化進展により、独居生活を送る高齢者対す悪質な訪問販売社会問題化した。例えば、2005年には、埼玉県富士見市居住する認知症患った高齢者宅に、住宅リフォーム工事業者19社が次々と訪問販売行いクレジット契約利用して総額5000万円に及ぶリフォーム契約締結させた結果当該高齢者支払い不能に陥り、クレジット業者が、当該高齢者自宅について強制執行申立て行い、これが競売付されるという事件が発生している。 こうした事件は、割賦販売法によるクレジット契約対す規制強化のみならず本法における過量販売規制創設することにも影響した

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