住居侵入罪の成立を否定とは? わかりやすく解説

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住居侵入罪の成立を否定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:19 UTC 版)

葛飾政党ビラ配布事件」の記事における「住居侵入罪の成立を否定」の解説

最後に裁判所は、被告人立入り行為住居侵入罪にいう「正当な理由がない」場合該当するか否かについて検討し、「正当な理由がないとはいえない」と判断した。 まず裁判所は、以下のような判断枠組み示した。 「本件のように立ち入り目的自体決し不法なものではない場合どのようなときであれば立ち入り許されるかは、共同住宅形態立ち入り目的態様等に照らしその時社会通念基準として、法秩序全体見地からみて社会通念容認されざる行為といえるか否かによって判断するほかはない。」 そして、被告人行為について、以下のように認定した集合郵便受けがあるにもかかわらずドアポスト投函した目的は、確実にビラ読んでもらうこと 配布したビラ内容犯罪助長又は風紀を乱すものではなく、それを受け取って住居平穏プライバシー侵害されるとの危惧抱かない 被告人立ち入った時間帯は他の居住者関係者出入り想定される昼間の時間帯であり、人目避けようともしていなかった 滞在時間せいぜい7・8分であり、全て配り終えたとしてもさらに2・3分を要する程度 これら認定され事実前提に、「正当な理由」の有無判断している。そこでは、近年プライバシー防犯意識高まり目的如何を問わず集合住宅共用部分への立ち入り控えられるべきであるとの考え強まってはいるものの、一般化規範化している(社会通念になっている)とまでは言えないことから、被告人行為にも「正当な理由がないとは言えない」として、住居侵入罪の成立を否定した(無罪とした)。 上記社会通念」の内容確定と、被告人行為社会通念容認されるとした判断根拠は、以下である。 集合郵便受け設置義務付ける郵便法昭和36年改正趣旨は、プライバシーの保護ではなく郵便配達人配達便宜を図るという点にあったのであり、集合郵便受け設置は、法規上はドアポストまでの接近禁ずる根拠とはいえない。 かつては政治ビラ商業ビラドアポストへの配布それほど問題視していなかった風潮があり、本件以前ビラ投函目的集合住宅共用部分立ち入る行為刑事事件として立件されたなどという報道は、ピンクビラ事案除外するほとんどない。 現に問題となったマンションでもピザ宅配業者による商業ビラ配布されており、そうした業者逮捕されたという報道も耳にしない ただし、全くの部外者集合住宅共用部分立ち入ることそれ自体を不安・不快に感じ居住者相当数いると考えられそうした居住者心情尊重されるべきであるからビラ投函目的での平穏な態様での立ち入り社会通念容認される直ち断定するには躊躇があると述べ、さらに、居住者目的明らかにして不安払拭務めたという被告人言い分については、「マンション居住者心情への配慮をやや欠いており、独りよがりな面がないとはいえない」としている。

※この「住居侵入罪の成立を否定」の解説は、「葛飾政党ビラ配布事件」の解説の一部です。
「住居侵入罪の成立を否定」を含む「葛飾政党ビラ配布事件」の記事については、「葛飾政党ビラ配布事件」の概要を参照ください。

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