行政機関が実施する措置とは? わかりやすく解説

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行政機関が実施する措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/06 16:55 UTC 版)

中華人民共和国人民武装警察法」の記事における「行政機関が実施する措置」の解説

中央国家機関、県級以上の地方政府は、人民武装警察部隊情報共有体制確立しなければならず、安全情報ネットワーク情報システム及びデータベース連携する等の方式で、任務遂行に関する情報及びデータ提供しなければならない第32条)。

※この「行政機関が実施する措置」の解説は、「中華人民共和国人民武装警察法」の解説の一部です。
「行政機関が実施する措置」を含む「中華人民共和国人民武装警察法」の記事については、「中華人民共和国人民武装警察法」の概要を参照ください。

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