行政機関の会計監査とは? わかりやすく解説

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行政機関の会計監査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 17:17 UTC 版)

会計監査」の記事における「行政機関の会計監査」の解説

会計検査院」および「外部監査」も参照 行政機関の会計監査は、公監査とも呼ばれる。国の場合会計検査地方公共団体場合会計監査と呼ぶのが一般的である。企業対す会計監査(私監査)と異なり経済性効率性有効性 (3E)に監査対象が及ぶ点に特徴がある。 国の場合には、収入および支出決算について会計検査院会計検査を行う。会計検査院検査報告は、内閣によって決算とともに国会提出される国会決算承認を行うことになっている国会検査権限を失うものではない)ため、会計検査院監査実務にあたるが、単独決算承認を行うわけではない地方公共団体場合には監査委員同様に会計監査を行うが、監査実務を行う監査委員事務局職員は、独立性法定された会計検査院とは異なり生え抜きではなく通常の人事異動首長部局から配置される。また1998年平成10年)からは外部監査導入され会計監査強化図られている。 行政機関においては予算案作成行政の長が行い、議会承認得てそれに基づいてのみ執行される。そのため、不正・不合理性の発見と、使途予算則ったものかが、主体となる。加えて独立行政法人特殊法人国立大学法人などの機関においては公認会計士・監査法人就任する会計監査人監査を受けるべきものとされている。

※この「行政機関の会計監査」の解説は、「会計監査」の解説の一部です。
「行政機関の会計監査」を含む「会計監査」の記事については、「会計監査」の概要を参照ください。

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