行政機関の会計監査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 17:17 UTC 版)
「会計検査院」および「外部監査」も参照 行政機関の会計監査は、公監査とも呼ばれる。国の場合は会計検査、地方公共団体の場合は会計監査と呼ぶのが一般的である。企業に対する会計監査(私監査)と異なり、経済性や効率性・有効性 (3E)に監査の対象が及ぶ点に特徴がある。 国の場合には、収入および支出の決算について会計検査院が会計検査を行う。会計検査院の検査報告は、内閣によって決算とともに国会に提出される。国会が決算の承認を行うことになっている(国会が検査権限を失うものではない)ため、会計検査院は監査実務にあたるが、単独で決算の承認を行うわけではない。 地方公共団体の場合には監査委員が同様に会計監査を行うが、監査実務を行う監査委員事務局の職員は、独立性が法定された会計検査院とは異なり生え抜きではなく、通常の人事異動で首長部局から配置される。また1998年(平成10年)からは外部監査も導入され会計監査の強化が図られている。 行政機関においては予算案の作成は行政の長が行い、議会の承認を得てそれに基づいてのみ執行される。そのため、不正・不合理性の発見と、使途が予算に則ったものかが、主体となる。加えて、独立行政法人、特殊法人、国立大学法人などの機関においては、公認会計士・監査法人が就任する会計監査人の監査を受けるべきものとされている。
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